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1 条

第三十八条(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)

、及びの規定は、平成十九年五月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用し、同日前に合併、分割型分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

及びの規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併又は適格分割型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。

、及びの規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併、適格分割又は適格株式交換について適用する。

の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う合併、分割又は株式交換について適用する。

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