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第三十八条(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
新法人税法第六十一条の二第二項、第四項及び第九項の規定は、平成十九年五月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用し、同日前に合併、分割型分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
新法人税法第六十一条の二第二十二項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う合併、分割又は株式交換について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。