検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十四条(合同運用信託の定義等に関する経過措置)

の規定(附則第一条第七号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託及びに規定する移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。

信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、の規定による改正前の法人税法(以下附則第四十八条までにおいて「旧法人税法」という。)ただし書に規定する信託を除く。以下この項において「旧信託」という。)が信託法施行日以後に法人課税信託に該当することとなった場合には、当該旧信託をの規定による改正後のに規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、の規定を適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー