1 条
第三十三条(適格合併等の定義に関する経過措置)
新法人税法第二条第十二号の八、第十二号の十一及び第十二号の十六(同号ロ(1)に係る部分を除く。)の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる合併、分割又は株式交換について適用し、同日前に行われた合併、分割又は株式交換については、なお従前の例による。
新法人税法第二条第十二号の十六(同号ロ(1)に係る部分に限る。)及び第十二号の十七の規定は、施行日以後に行われる株式交換又は株式移転について適用し、施行日前に行われた株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。