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第三十五条(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する経過措置)

の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結するに規定するリース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結したに規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

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