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第三十五条(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する経過措置)
新法人税法第四十七条第一項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定するリース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧法人税法第四十七条第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。