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1 条

第九条(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有するに規定する時価評価資産(次条において「時価評価資産」という。)について適用する。

法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合においてに規定する最初連結親法人事業年度(以下この項及び次条において「最初連結親法人事業年度」という。)終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時にに規定する時価評価資産等(次条において「時価評価資産等」という。)を有するときのの規定の適用については、中「開始の日の前日(当該他の内国法人が(連結納税の承認の効力)に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)」とあるのは、「終了の日」とする。

法人の平成十八年十二月三十一日前に終了するに規定する連結開始直前事業年度においては、各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、の規定を適用する。

法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該法人に係るの規定の適用については、ロ中「提出期限」とあるのは、「提出期限と法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度申請期限とのうちいずれか遅い日」とする。

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