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25 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

第二条(法人税法等の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定、の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の規定、の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定、の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)の規定並びにの規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第七条及びの規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第三条(連結納税の承認の申請等に関する経過措置)

に規定する内国法人の経過措置対象年度(平成十四年四月一日から平成十五年六月三十日までの間に開始し、かつ、同年三月三十一日以後に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。)がの承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間である場合には、に規定する六月前の日を当該経過措置対象年度終了の日から起算して六月前の日(その日が平成十四年十二月三十一日後となる場合には、同日。次項において「経過措置対象年度申請期限」という。)として、の規定を適用する。

前項の規定は、同項に規定する内国法人が、経過措置対象年度申請期限までに同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。

第一項に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人によるに規定する完全支配関係があるに規定する他の内国法人が同項の規定の適用を受けての申請書を提出した場合における及びの規定の適用については、中「の」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第三条第一項(連結納税の承認の申請等に関する経過措置)の規定の適用を受けて行つたの」と、中「の申請書」とあるのは「の規定の適用を受けての申請書」と、「開始の日の前日」とあるのは「終了の日(その日が平成十五年六月三十日後である場合には、同日。以下において同じ。)」と、「、」とあるのは「、」と、「その開始の日」とあるのは「当該終了の日」と、中「開始の日」とあるのは「開始の日(当該他の内国法人のうち、当該内国法人が当該承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該連結事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時にに規定する時価評価資産等を有するもの(各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下において「時価評価法人」という。)及び当該連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日が当該連結事業年度開始の日前であるもの(当該時価評価法人を除く。以下において「連結事業年度前開始法人」という。)並びに当該時価評価法人又は連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものにあつては当該連結事業年度終了の日の翌日とし、これらのいずれにも該当しないものにあつては当該連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日とする。)」と、中「連結親法人との間に当該連結親法人」とあるのは「の規定の適用を受けての承認を受けるに規定する内国法人との間に当該内国法人」と、「(連結事業年度の意義)の規定の適用を受ける場合にあつては、各号に定める期間の開始の日」とあるのは「当該他の内国法人のうち、同日の属する事業年度終了の時にに規定する時価評価資産等を有するもの(各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下において「時価評価法人」という。)及び当該完全支配関係を有することとなつた日から当該内国法人が当該承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度終了の日までの間に開始する事業年度がないもの(当該時価評価法人を除く。以下において「加入前開始法人」という。)並びに当該時価評価法人若しくはに規定する時価評価法人又は当該加入前開始法人若しくはに規定する連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものにあつては当該連結事業年度終了の日の翌日とし、これらのいずれにも該当しないもの(以下において「加入後開始法人」という。)にあつては当該連結事業年度終了の日の属する事業年度(以下において「加入後適用事業年度」という。)開始の日(同日がに規定する終了の日前であるときは、当該終了の日)とする」と、「以後」とあるのは「(加入後開始法人にあつては、加入後適用事業年度開始の日)以後」とする。

第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四条(みなし事業年度に関する経過措置)

次項から第四項までに定める場合を除き、の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に各号に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前にの規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)各号に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

前条第一項の規定の適用を受けての承認を受ける同項に規定する内国法人、経過措置適用子法人(同項の規定の適用を受けての承認を受ける前条第三項に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)及び経過措置期間加入法人(当該内国法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人によるに規定する完全支配関係を有することとなったに規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)については、(当該内国法人にあっては、を除く。)の規定は、当該内国法人の当該連結事業年度終了の日の翌日以後に各号に規定する事実が生ずる場合について適用する。

前項に規定する内国法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人について、当該内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日までに各号に規定する事実が生ずる場合には、の規定は、なおその効力を有する。

経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人に、第二項に規定する内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日前に開始し、かつ、同日後に終了する事業年度があるときは、その事業年度開始の日から当該終了の日までの期間及び当該終了の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人の事業年度とみなす。

第五条(連結事業年度に関する経過措置)

附則第三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人及び同条第三項に規定する他の内国法人がの承認を受けた場合には、当該他の内国法人のうち、時価評価法人(当該内国法人の最初連結事業年度(に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時にに規定する時価評価資産等(次項において「時価評価資産等」という。)を有する当該他の内国法人(各号に掲げるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び連結事業年度前開始法人(当該最初連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日が当該最初連結事業年度開始の日前である当該他の内国法人(当該時価評価法人を除く。)をいう。以下この項において同じ。)並びに関連法人等(当該時価評価法人又は連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する当該他の内国法人をいう。)のいずれにも該当しない法人の最初連結事業年度は、の規定にかかわらず、当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該法人の事業年度開始の日から当該終了の日までの期間とする。

前項に規定する内国法人の最初連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人によるに規定する完全支配関係を有することとなったに規定する他の内国法人のうち、時価評価法人(当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する当該他の内国法人(各号に掲げるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び加入前開始法人(当該完全支配関係を有することとなった日から当該最初連結事業年度終了の日までの間に開始する事業年度がない当該他の内国法人(当該時価評価法人を除く。)をいう。以下この項において同じ。)並びに関連法人等(当該時価評価法人若しくは前項に規定する時価評価法人又は当該加入前開始法人若しくは同項に規定する連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する当該他の内国法人をいう。)のいずれにも該当しない法人の最初連結事業年度は、の規定にかかわらず、当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該法人の事業年度開始の日から当該終了の日までの期間とする。

第一項に規定する内国法人の最初連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人によるに規定する完全支配関係を有することとなったに規定する他の内国法人については、の規定は、適用しない。

第六条(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

法人(各事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える普通法人並びにに規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始し、かつ、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度における及びの規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の七十」とし、当該法人の同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」とする。

第七条(寄附金の損金不算入に関する経過措置)

の規定は、法人がの承認を受けた日以後に支出するに規定する寄附金の額について適用する。

第八条(退職給与引当金に関する経過措置)

法人が平成十五年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)において分社型分割等(分社型分割、現物出資又は事後設立(に規定する事後設立をいう。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行った場合(当該分社型分割等を施行日前に行った場合に限る。)には、当該分社型分割等の時までの間は、(及びを除く。)の規定は、なおその効力を有する。

法人が改正事業年度開始の時(当該法人が施行日前に分社型分割等を行い、に規定する期中退職給与引当金勘定の金額を改正事業年度の損金の額に算入した場合にあっては、当該分社型分割等の時。以下この項において同じ。)においてに規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有するときは、当該法人の次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる事業年度又は連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる金額(当該事業年度又は連結事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額が当該掲げる金額に満たない場合には、当該退職給与引当金勘定の金額)を取り崩さなければならない。

一 法人(改正事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える普通法人並びに保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)改正事業年度から改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額(以下この項及び第六項において「改正時の退職給与引当金勘定の金額」という。)に当該各事業年度又は各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、退職給与引当金勘定の金額の残額)
二 に掲げる法人以外の法人平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度改正時の退職給与引当金勘定の金額に十分の三を乗じて計算した金額に、当該事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度改正時の退職給与引当金勘定の金額に十分の二を乗じて計算した金額に、当該事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
平成十七年四月一日以後に開始する事業年度又は連結事業年度で改正事業年度開始の日以後四年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度までの事業年度又は連結事業年度改正時の退職給与引当金勘定の金額に十分の二を乗じて計算した金額に、当該事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(改正事業年度開始の日以後四年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、退職給与引当金勘定の金額の残額)

前項の表の各号の中欄に掲げる事業年度又は連結事業年度において当該各号の下欄に掲げる金額を取り崩した後の退職給与引当金勘定の金額が当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人の全員がその時において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につきその時において定められているに規定する退職給与規程により計算される退職給与の額の合計額を超えるときは、当該事業年度又は連結事業年度において、当該超える部分の金額を取り崩さなければならない。

前二項の規定により取り崩した退職給与引当金勘定の金額は、その取り崩した日の属する事業年度の所得の金額又は連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

退職給与引当金勘定の金額を有する法人が、改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成(合併、分割又は現物出資をいい、施行日以後に行ったものに限る。以下この条において同じ。)を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の業務に従事することとなった場合において、当該法人が当該従事することとなった使用人に退職給与を支給していないことその他の政令で定める要件に該当するときは、次の各号に掲げる組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める退職給与引当金勘定の金額は、当該合併法人等に引き継ぐものとする。

合併 当該合併の直前に有する退職給与引当金勘定の金額

分割又は現物出資 当該分割又は現物出資の直前に有する退職給与引当金勘定の金額のうち当該分割又は現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人の業務に従事することとなった使用人に係る退職給与引当金勘定の金額として政令で定めるところにより計算した金額

前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた退職給与引当金勘定の金額は、当該合併法人等が同項の組織再編成の時において有する退職給与引当金勘定の金額とみなす。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用については、当該退職給与引当金勘定の金額は当該合併法人等の改正時の退職給与引当金勘定の金額に含まれるものとする。

組織再編成があった場合の第二項の表の各号の下欄の金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有するに規定する時価評価資産(次条において「時価評価資産」という。)について適用する。

法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合においてに規定する最初連結親法人事業年度(以下この項及び次条において「最初連結親法人事業年度」という。)終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時にに規定する時価評価資産等(次条において「時価評価資産等」という。)を有するときのの規定の適用については、中「開始の日の前日(当該他の内国法人が(連結納税の承認の効力)に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)」とあるのは、「終了の日」とする。

法人の平成十八年十二月三十一日前に終了するに規定する連結開始直前事業年度においては、各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、の規定を適用する。

法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該法人に係るの規定の適用については、ロ中「提出期限」とあるのは、「提出期限と法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度申請期限とのうちいずれか遅い日」とする。

第十条(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する時価評価資産について適用する。

法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人によるに規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有するときのの規定の適用については、中「連結親法人との間に当該連結親法人による(連結納税義務者)に規定する完全支配関係を有することとなつた日の前日(当該他の内国法人がに規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)」とあるのは、「最初連結親法人事業年度終了の日」とする。

法人の平成十八年十二月三十一日前に終了するに規定する連結加入直前事業年度においては、各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、の規定を適用する。

加入法人(附則第三条第一項の規定の適用を受けた法人の最初連結親法人事業年度において当該法人との間に当該法人によるに規定する完全支配関係を有することとなった法人をいう。)に係るの規定の適用については、ロ中「提出期限」とあるのは、「提出期限と法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度申請期限とのうちいずれか遅い日」とする。

第十一条(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度について適用し、法人の同日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。

第十二条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度においての規定の適用を受けている場合について適用する。

法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初のに規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に時価評価資産等(に規定する時価評価資産等をいう。以下この項において同じ。)を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人によるに規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する場合には、に規定する連結開始直前事業年度又はに規定する連結加入直前事業年度は最初連結親法人事業年度終了の日の属する事業年度として、の規定を適用する。

法人の平成十八年十二月三十一日前に終了するに規定する連結開始直前事業年度又はに規定する連結加入直前事業年度においては、各号又は各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、の規定を適用する。

第十三条(外国税額の控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格組織再編成」という。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。

第十四条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にの内国法人が適格合併により解散する場合の当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日以後に終了する各事業年度(に規定する分割前事業年度及び連結後各事業年度を除く。)について適用し、施行日前に当該内国法人が合併により解散した場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。

の規定は、事実を仮装して経理したの内国法人が施行日以後に行う適格合併により解散した後において又はに規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該内国法人が施行日前に行った合併により解散した後において又はに規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。

第十五条(中間申告に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

第十六条(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

連結法人(連結親法人が各連結事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である普通法人、資本若しくは出資を有しない普通法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は協同組合等に限る。)の平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始し、かつ、平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度における及びの規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の七十」とし、当該連結法人の同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」とする。

第十七条(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)

及びの規定は、連結法人が平成十四年四月一日以後に支出した寄附金の額について適用し、の規定は、連結法人がの承認を受けた日以後に支出するに規定する寄附金の額について適用する。

第十八条(連結欠損金額に関する経過措置)

に規定する連結子法人が附則第三条第一項の適用を受けての承認を受けたに規定する他の内国法人である場合において、当該連結子法人の最初連結事業年度(に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の最初連結事業年度開始の日の翌日以後となるときは、当該連結子法人の最初連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じたに規定する欠損金額(の規定により欠損金額とみなされたものを含み、の規定によりないものとされたものを除く。)又はに規定する災害損失欠損金額をに定める欠損金額とみなして、の規定を適用する。

前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十九条(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に適格組織再編成(附則第十三条に規定する適格組織再編成をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、及びの規定の例による。

第二十条(連結事業年度における仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行うに規定する適格合併によりに規定する連結法人が解散した後においてに規定する更正が行われる場合における当該適格合併に係る合併法人について適用し、施行日前に行われた合併により事実を仮装して経理した内国法人が解散した後において当該更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、の規定の例による。

第二十一条(連結中間申告等に関する経過措置)

及びの規定は、附則第三条第一項の規定の適用を受けての承認を受けた同項に規定する内国法人については、当該内国法人の最初連結事業年度(に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の翌連結事業年度以後の各連結事業年度について適用する。

前項に規定する内国法人(普通法人に限る。)の最初連結事業年度又は他の内国法人(当該最初連結事業年度終了の時において当該内国法人との間に連結完全支配関係を有するものに限る。)の最初連結事業年度(当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該他の内国法人の最初連結事業年度に限る。)の期間に六月経過日(これらの法人の最初連結事業年度開始の日以後六月を経過した日をいう。以下この項において同じ。)がある場合のこれらの法人の当該六月経過日の属する事業年度については、各事業年度の所得に対する法人税を課される事業年度とみなして、及びの規定を適用する。

前項の場合において、又はの規定による中間申告書が提出されたときは、その提出された中間申告書及びその中間申告書に係る中間納付額は、連結中間申告書及びその連結中間申告書に係る中間納付額とみなして、、、及び並びに国税通則法第五十七条の規定を適用する。

第二十二条(解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)

内国法人である普通法人(解散の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える普通法人及び保険業法に規定する相互会社を除く。)又は協同組合等の平成十五年三月三十一日から平成十六年三月三十一日までの間の解散による清算所得の金額の計算に係るの規定の適用については、中「百分の五十」とあるのは、平成十五年三月三十一日の解散にあっては「百分の七十」と、平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間の解散にあっては「百分の六十」とする。

第二十三条(連結法人に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)

の規定は、法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する各連結事業年度の連結所得に対する法人税又は平成十四年四月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する各事業年度の所得に対する法人税に係る行為又は計算で当該法人が施行日以後に行うものについて適用する。

第三十四条(特別修繕引当金に関する経過措置)

の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第七条第三項の規定は、平成十五年四月一日以後に適格分社型分割等(適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、同日前に適格分社型分割等が行われる場合については、なお従前の例による。

第三十五条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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