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1 条

第八条(退職給与引当金に関する経過措置)

法人が平成十五年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)において分社型分割等(分社型分割、現物出資又は事後設立(に規定する事後設立をいう。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行った場合(当該分社型分割等を施行日前に行った場合に限る。)には、当該分社型分割等の時までの間は、(及びを除く。)の規定は、なおその効力を有する。

法人が改正事業年度開始の時(当該法人が施行日前に分社型分割等を行い、に規定する期中退職給与引当金勘定の金額を改正事業年度の損金の額に算入した場合にあっては、当該分社型分割等の時。以下この項において同じ。)においてに規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有するときは、当該法人の次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる事業年度又は連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる金額(当該事業年度又は連結事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額が当該掲げる金額に満たない場合には、当該退職給与引当金勘定の金額)を取り崩さなければならない。

一 法人(改正事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える普通法人並びに保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)改正事業年度から改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額(以下この項及び第六項において「改正時の退職給与引当金勘定の金額」という。)に当該各事業年度又は各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、退職給与引当金勘定の金額の残額)
二 に掲げる法人以外の法人平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度改正時の退職給与引当金勘定の金額に十分の三を乗じて計算した金額に、当該事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度改正時の退職給与引当金勘定の金額に十分の二を乗じて計算した金額に、当該事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
平成十七年四月一日以後に開始する事業年度又は連結事業年度で改正事業年度開始の日以後四年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度までの事業年度又は連結事業年度改正時の退職給与引当金勘定の金額に十分の二を乗じて計算した金額に、当該事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(改正事業年度開始の日以後四年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、退職給与引当金勘定の金額の残額)

前項の表の各号の中欄に掲げる事業年度又は連結事業年度において当該各号の下欄に掲げる金額を取り崩した後の退職給与引当金勘定の金額が当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人の全員がその時において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につきその時において定められているに規定する退職給与規程により計算される退職給与の額の合計額を超えるときは、当該事業年度又は連結事業年度において、当該超える部分の金額を取り崩さなければならない。

前二項の規定により取り崩した退職給与引当金勘定の金額は、その取り崩した日の属する事業年度の所得の金額又は連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

退職給与引当金勘定の金額を有する法人が、改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成(合併、分割又は現物出資をいい、施行日以後に行ったものに限る。以下この条において同じ。)を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の業務に従事することとなった場合において、当該法人が当該従事することとなった使用人に退職給与を支給していないことその他の政令で定める要件に該当するときは、次の各号に掲げる組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める退職給与引当金勘定の金額は、当該合併法人等に引き継ぐものとする。

合併 当該合併の直前に有する退職給与引当金勘定の金額

分割又は現物出資 当該分割又は現物出資の直前に有する退職給与引当金勘定の金額のうち当該分割又は現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人の業務に従事することとなった使用人に係る退職給与引当金勘定の金額として政令で定めるところにより計算した金額

前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた退職給与引当金勘定の金額は、当該合併法人等が同項の組織再編成の時において有する退職給与引当金勘定の金額とみなす。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用については、当該退職給与引当金勘定の金額は当該合併法人等の改正時の退職給与引当金勘定の金額に含まれるものとする。

組織再編成があった場合の第二項の表の各号の下欄の金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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