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15 条

第十一条(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度について適用し、法人の同日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。

第十二条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度においての規定の適用を受けている場合について適用する。

法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初のに規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に時価評価資産等(に規定する時価評価資産等をいう。以下この項において同じ。)を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人によるに規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する場合には、に規定する連結開始直前事業年度又はに規定する連結加入直前事業年度は最初連結親法人事業年度終了の日の属する事業年度として、の規定を適用する。

法人の平成十八年十二月三十一日前に終了するに規定する連結開始直前事業年度又はに規定する連結加入直前事業年度においては、各号又は各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、の規定を適用する。

第十三条(外国税額の控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格組織再編成」という。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。

第十四条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にの内国法人が適格合併により解散する場合の当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日以後に終了する各事業年度(に規定する分割前事業年度及び連結後各事業年度を除く。)について適用し、施行日前に当該内国法人が合併により解散した場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。

の規定は、事実を仮装して経理したの内国法人が施行日以後に行う適格合併により解散した後において又はに規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該内国法人が施行日前に行った合併により解散した後において又はに規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。

第十五条(中間申告に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

第十六条(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

連結法人(連結親法人が各連結事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である普通法人、資本若しくは出資を有しない普通法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は協同組合等に限る。)の平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始し、かつ、平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度における及びの規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の七十」とし、当該連結法人の同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」とする。

第十七条(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)

及びの規定は、連結法人が平成十四年四月一日以後に支出した寄附金の額について適用し、の規定は、連結法人がの承認を受けた日以後に支出するに規定する寄附金の額について適用する。

第十八条(連結欠損金額に関する経過措置)

に規定する連結子法人が附則第三条第一項の適用を受けての承認を受けたに規定する他の内国法人である場合において、当該連結子法人の最初連結事業年度(に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の最初連結事業年度開始の日の翌日以後となるときは、当該連結子法人の最初連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じたに規定する欠損金額(の規定により欠損金額とみなされたものを含み、の規定によりないものとされたものを除く。)又はに規定する災害損失欠損金額をに定める欠損金額とみなして、の規定を適用する。

前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十九条(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に適格組織再編成(附則第十三条に規定する適格組織再編成をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、及びの規定の例による。

第二十条(連結事業年度における仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行うに規定する適格合併によりに規定する連結法人が解散した後においてに規定する更正が行われる場合における当該適格合併に係る合併法人について適用し、施行日前に行われた合併により事実を仮装して経理した内国法人が解散した後において当該更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、の規定の例による。

第二十一条(連結中間申告等に関する経過措置)

及びの規定は、附則第三条第一項の規定の適用を受けての承認を受けた同項に規定する内国法人については、当該内国法人の最初連結事業年度(に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の翌連結事業年度以後の各連結事業年度について適用する。

前項に規定する内国法人(普通法人に限る。)の最初連結事業年度又は他の内国法人(当該最初連結事業年度終了の時において当該内国法人との間に連結完全支配関係を有するものに限る。)の最初連結事業年度(当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該他の内国法人の最初連結事業年度に限る。)の期間に六月経過日(これらの法人の最初連結事業年度開始の日以後六月を経過した日をいう。以下この項において同じ。)がある場合のこれらの法人の当該六月経過日の属する事業年度については、各事業年度の所得に対する法人税を課される事業年度とみなして、及びの規定を適用する。

前項の場合において、又はの規定による中間申告書が提出されたときは、その提出された中間申告書及びその中間申告書に係る中間納付額は、連結中間申告書及びその連結中間申告書に係る中間納付額とみなして、、、及び並びに国税通則法第五十七条の規定を適用する。

第二十二条(解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)

内国法人である普通法人(解散の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える普通法人及び保険業法に規定する相互会社を除く。)又は協同組合等の平成十五年三月三十一日から平成十六年三月三十一日までの間の解散による清算所得の金額の計算に係るの規定の適用については、中「百分の五十」とあるのは、平成十五年三月三十一日の解散にあっては「百分の七十」と、平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間の解散にあっては「百分の六十」とする。

第二十三条(連結法人に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)

の規定は、法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する各連結事業年度の連結所得に対する法人税又は平成十四年四月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する各事業年度の所得に対する法人税に係る行為又は計算で当該法人が施行日以後に行うものについて適用する。

第三十四条(特別修繕引当金に関する経過措置)

の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第七条第三項の規定は、平成十五年四月一日以後に適格分社型分割等(適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、同日前に適格分社型分割等が行われる場合については、なお従前の例による。

第三十五条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。