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1 条

第二十一条(連結中間申告等に関する経過措置)

及びの規定は、附則第三条第一項の規定の適用を受けての承認を受けた同項に規定する内国法人については、当該内国法人の最初連結事業年度(に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の翌連結事業年度以後の各連結事業年度について適用する。

前項に規定する内国法人(普通法人に限る。)の最初連結事業年度又は他の内国法人(当該最初連結事業年度終了の時において当該内国法人との間に連結完全支配関係を有するものに限る。)の最初連結事業年度(当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該他の内国法人の最初連結事業年度に限る。)の期間に六月経過日(これらの法人の最初連結事業年度開始の日以後六月を経過した日をいう。以下この項において同じ。)がある場合のこれらの法人の当該六月経過日の属する事業年度については、各事業年度の所得に対する法人税を課される事業年度とみなして、及びの規定を適用する。

前項の場合において、又はの規定による中間申告書が提出されたときは、その提出された中間申告書及びその中間申告書に係る中間納付額は、連結中間申告書及びその連結中間申告書に係る中間納付額とみなして、、、及び並びに国税通則法第五十七条の規定を適用する。

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