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第二十条(連結事業年度における仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行うに規定する適格合併によりに規定する連結法人が解散した後においてに規定する更正が行われる場合における当該適格合併に係る合併法人について適用し、施行日前に行われた合併により事実を仮装して経理した内国法人が解散した後において当該更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、の規定の例による。

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