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第十七条(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)

及びの規定は、連結法人が平成十四年四月一日以後に支出した寄附金の額について適用し、の規定は、連結法人がの承認を受けた日以後に支出するに規定する寄附金の額について適用する。

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