1 条
第十六条(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
連結法人(連結親法人が各連結事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である普通法人、資本若しくは出資を有しない普通法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は協同組合等に限る。)の平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始し、かつ、平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度における新法人税法第八十一条の四第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の七十」とし、当該連結法人の同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。