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1 条

第十八条(連結欠損金額に関する経過措置)

に規定する連結子法人が附則第三条第一項の適用を受けての承認を受けたに規定する他の内国法人である場合において、当該連結子法人の最初連結事業年度(に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の最初連結事業年度開始の日の翌日以後となるときは、当該連結子法人の最初連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じたに規定する欠損金額(の規定により欠損金額とみなされたものを含み、の規定によりないものとされたものを除く。)又はに規定する災害損失欠損金額をに定める欠損金額とみなして、の規定を適用する。

前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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