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第十五条(中間申告に関する経過措置)
新法人税法第七十一条第二項の規定は、施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。