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第十三条(外国税額の控除に関する経過措置)
新法人税法第六十九条第五項から第七項までの規定は、施行日以後に適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格組織再編成」という。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。