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第十一条(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第六十二条の七第一項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度について適用し、法人の同日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。