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1 条

第二十八条(適格退職年金契約に係る資産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への移換)

に規定する中小企業者(以下この条において単に「中小企業者」という。)であって、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約を締結しているものが、平成二十四年三月三十一日までの間に、その雇用する従業員を被共済者としてに規定する退職金共済契約(以下この条において単に「退職金共済契約」という。)を締結した場合において、当該適格退職年金契約の相手方が、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「機構」という。)との間で、当該退職金共済契約の被共済者となった者について、当該適格退職年金契約に係る被共済者持分額(当該適格退職年金契約に係る信託財産の価額、保険料積立金に相当する金額又は共済掛金積立金に相当する金額であって中小企業者が負担した部分の金額のうち、当該被共済者の持分として厚生労働省令で定める方法により算定した額をいう。)の範囲内の金額を機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結したときは、当該機構との契約で定めるところによって当該金額(以下この条において「引渡金額」という。)を機構に引き渡すものとする。

引渡金額のうち、当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となった者が適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数を超えることができない。

引渡金額から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、ただし書及びの規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

十一月以下 当該引渡しをした日の属する月の翌月から当該被共済者となった者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該引渡しをした日の属する月に当該被共済者となった者が退職したときは、当該残余の額。次号において「計算後残余額」という。)

十二月以上 の規定により算定した額に計算後残余額を加算した額

前項の残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者に係る当該退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。

第一項の規定により引渡金額が機構に引き渡された退職金共済契約の被共済者については、中小企業者は、の規定にかかわらず、の申出をすることができない。

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