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9 条

第十三条(清算中の内国普通法人等の継続等に関する経過規定)

新法第二編第三章第三節(継続等の場合の課税の特例)及び(継続等の場合の更正による所得税額等の還付)の規定は、施行日以後に解散した内国法人である普通法人又は協同組合等が継続し又は合併により消滅する場合について適用し、同日前に解散した内国法人である普通法人又は協同組合等が継続し又は合併により消滅する場合については、なお従前の例による。

第十四条(更正の請求に関する経過規定)

(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)((外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人が施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前に各号に掲げる場合に該当することとなつた場合については、なお従前の例による。

第十五条(青色申告に関する経過規定)

(青色申告の承認申請の却下)((外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定(に規定する届出書に係る部分に限る。)は、施行日以後に提出されたに規定する届出書について適用する。

(青色申告の承認の取消し)(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、中「又は(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書」とあるのは、「若しくは(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書又は、若しくは(旧確定申告書等)の規定による申告書」とする。

第十六条(申告書の公示に関する経過規定)

(申告書の公示)の規定は、施行日以後に提出される法人税に係る申告書について適用し、同日前に提出された法人税に係る申告書については、なお従前の例による。

の規定の適用については、当分の間、中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(又は(旧確定申告書)の規定による申告書を含む。)」とする。

第十七条(政令への委任)

附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十八条(関係法令の整理)

この法律の施行に伴う関係法令の整理については、別に法律で定める。

第十九条(罰則に関する経過規定)

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十九条の二(農業協同組合中央会の特例)

(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会からの規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(次項において「特例農業協同組合中央会」という。)は、に掲げる法人とみなして、この法律の規定その他の政令で定める法令の規定を適用する。

特例農業協同組合中央会は、に掲げる法人に該当しないものとみなして、この法律の規定その他の政令で定める法令の規定を適用する。

第二十条(退職年金等積立金に対する法人税の特例)

適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う法人に対しては、これらの業務は(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等に該当するものとみなして、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務は、に規定する退職年金業務等に該当するものとみなして、第二編第三章及び第三編第四章(退職年金等積立金に対する法人税)の規定を適用する。この場合において、当該業務を行う法人の((外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

適格退職年金契約に係る信託の業務を行う法人 次に掲げる金額の合計額

に定める金額

各適格退職年金契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の受益者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

適格退職年金契約に係る生命保険の業務を行う法人 次に掲げる金額の合計額

に定める金額

各適格退職年金契約につき、当該契約に係る(責任準備金)((業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額から、当該契約に係る保険料の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

適格退職年金契約に係る生命共済の業務(当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う農業協同組合連合会((共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会をいう。) 次に掲げる金額の合計額

に定める金額

各適格退職年金契約につき、当該契約に係る(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額から、当該契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

前二項に規定する適格退職年金契約とは、退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約(平成十四年四月一日前に締結されたもの(同日以後に締結されたもののうち実質的に同日前に締結されたものとして財務省令で定めるものを含む。)に限る。)で、その契約に係る掛金又は保険料及び給付の額が適正な年金数理に基づいて算定されていることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。

前項の場合において、平成二十四年四月一日以後同項の契約が継続しているときは、同日以後のこの法律その他租税に関する法令の規定の適用については、当該契約は、同項に規定する適格退職年金契約に含まれないものとみなす。ただし、当該契約について同日において第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる事実が生じている場合は、この限りでない。

当該契約に係る退職年金の給付を受けている者又は給付を受ける権利を有している者のみが当該契約に係る信託の受益者(第二項第一号ロの信託の受益者をいう。)、保険金受取人(同項第二号ロの保険金受取人をいう。次号において同じ。)又は共済金受取人(同項第三号ロの共済金受取人をいう。次号において同じ。)となつていること。

当該契約を締結していた事業主のその営む事業の廃止その他これに類する事由によつて当該契約に係る保険金受取人又は共済金受取人が当該事業主が有していた当該契約に係る契約者の地位を承継していること。

(定義)に規定する厚生年金適用事業所以外の事業所(当該事業所に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の事業主が締結していること。

前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。