第五条(信託に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 5Transitional Measures Concerning the Calculation of the Amount of Income Relating to Trusts
The provisions of Article 67-3 (limited to the part concerning paragraphs (3) and (4)) of the New Income Tax Act apply to a specified Trust Subject to Corporate Taxation as prescribed in paragraph (4), item (i) of that Article that takes effect on or after the Effective Date.
定義第六十七条の三第四項第一号・この項の中だけ
その受託法人の信託財産に属する特定株式に係る発行法人等が委託者となる第一項に規定する法人課税信託で、当該特定株式の発行法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)又は従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して、当該役員又は従業員(役員又は従業員であつた者を含む。)がその受益者等となるべき者として指定されるもの
わかりやすく言うと
特定株式を発行する会社やその役員、従業員、株主などが委託者となる受益者のいない法人課税信託のうち、その会社の役員又は従業員(元役員等を含みます)が、勤続年数や業績などを基準に受益者となる人として指定されるもののことです。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第二条第一項(第三十二号、第三十三号及び第三十四号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
令和七年法律第十三号の第一条によって改正された後の所得税法のことです。
略称規定附則第四条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第六十五条第一項に規定するリース譲渡を行った個人の令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(令和七年法律第十三号)が施行される日のことです。