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第十二条(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に関する経過措置)
新所得税法第二百二十四条の三第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同項に規定する償還金等の交付について適用する。