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第二条(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第五十七条の二第二項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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