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目次
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所得税法
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令和四年三月三一日法律第四号
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第五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五条
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
新所得税法第四十五条第三項
の規定は、令和五年分以後の所得税について適用する。
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第四条 国庫補助金等の総収入金額不算入に関する経過措置
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第六条 完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例に関する経過措置