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目次
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所得税法
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令和四年三月三一日法律第四号
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第三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三条
(納税地の異動の届出に関する経過措置)
令和五年一月一日前の所得税の納税地の異動に係る
旧所得税法第二十条
の規定の適用については、なお従前の例による。
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第二条 納税地の特例に関する経過措置
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第四条 国庫補助金等の総収入金額不算入に関する経過措置