検索

条文、法令、用語を検索します

1

第二条(納税地の特例に関する経過措置)

令和五年一月一日前の第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第十六条第一項第二項又は第五項の規定による所得税の納税地の変更に係る同条の規定の適用については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー