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目次
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所得税法
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令和三年三月三一日法律第一一号
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第五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五条
(退職所得に関する経過措置)
新所得税法第三十条
の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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第四条 公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置
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