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目次
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所得税法
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令和二年三月三一日法律第八号
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第五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五条
(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)
新所得税法第六十七条第二項
及び
第三項
の規定は、令和四年分以後の所得税について適用する。
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第四条 贈与等により取得した資産の取得費等に関する経過措置
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第六条 寡婦(寡夫)控除に関する経過措置