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第五条(配当所得に関する経過措置)
新所得税法第二十四条第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に支払う同項に規定する元本を取得するために要した負債の利子について適用し、同日前に支払つた旧所得税法第二十四条第二項に規定する元本を取得するために要した負債の利子については、なお従前の例による。
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第五条(配当所得に関する経過措置)
新所得税法第二十四条第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に支払う同項に規定する元本を取得するために要した負債の利子について適用し、同日前に支払つた旧所得税法第二十四条第二項に規定する元本を取得するために要した負債の利子については、なお従前の例による。