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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 昭和六十四年一月一日

中所得税法の目次の改正規定、及びの改正規定、イからニまでを削る改正規定、、及びの改正規定、をとし、の次に一号を加える改正規定、、及び並びに及び、、及び、、、並びに各号列記以外の部分及び各号の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとし、をとする改正規定、、、、の表、、並びに及びの改正規定、第二編第四章第一節の節名を削る改正規定、の改正規定、第二編第四章第二節の節名を削る改正規定、、、、、、、各号列記以外の部分及び各号、各号列記以外の部分、各号並びに各号列記以外の部分及び各号、、、、各号列記以外の部分、、及び、各号列記以外の部分、イ及びハからヘまで、並びにの改正規定、及びを削る改正規定、(同表の付表を除く。)を削る改正規定、の付表の改正規定、及び同表の付表を削る改正規定並びに別表に一表を加える改正規定並びに附則第六条から第十一条までの規定

略

次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日

中中を削り、をとし、を削り、をとし、を五号ずつ繰り上げる改正規定、を削る改正規定、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにに一号を加える改正規定並びに附則第三条から第五条まで、第十二条及び第十三条の規定