1 条
第八条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期に関する経過規定)
Supplementary Provisions, Article 8Transitional Provisions Concerning the Timing for Attributing Revenue and Expenses of Small-Scale Business Operators
The provisions of Article 67-2 (Timing for Attributing Revenue and Expenses of Small-Scale Business Operators) of the New Act apply to income tax for 1968 and subsequent years.
新法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
昭和四十二年法律第二十号によって改正された後の所得税法のことです。