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第六条(少額預金等の利子所得の非課税に関する経過規定)
昭和四十二年七月一日前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第三項(少額預金等の利子所得の非課税)の規定により提出された同項に規定する非課税貯蓄申告書は、同日以後においては、新法第十条第三項第四号に規定する最高限度額が百万円と記載された同項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。
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第六条(少額預金等の利子所得の非課税に関する経過規定)
昭和四十二年七月一日前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第三項(少額預金等の利子所得の非課税)の規定により提出された同項に規定する非課税貯蓄申告書は、同日以後においては、新法第十条第三項第四号に規定する最高限度額が百万円と記載された同項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。