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1 条

第五条(法人の解散等の場合に交付される金銭等に関する経過規定)

新法第九条第一項第十五号及び第十六号並びに及び(非課税所得)並びに第二十五条第一項第三号及び第四号(配当等の額とみなす金額)の規定は、の施行の日以後に解散し又は合併した法人から交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に解散し又は合併した法人から交付を受ける金銭その他の資産については、なお従前の例による。