特定在留カードの交付の申請に関する規則
中長期在留者が、個人番号カードとしての機能を付け加えた在留カードである特定在留カードの交付を、地方出入国在留管理局で、または市町村の事務所を通じて申請する手続を定める省令です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 2
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- この省令は、出入国管理及び難民認定法第19条の15の2第1項と第2項が総務省令・法務省令に委ねた手続を定めています。この2つの項により、住民基本台帳に記録されている中長期在留者は、在留カードを特定在留カードとして交付するよう申請することができます。(制定文(一), 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第二項)(根拠条文)
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- 住民基本台帳に記録されている中長期在留者は、次の届出や申請をするときに、あわせて特定在留カードの交付を申請できます。氏名・生年月日・性別・国籍の属する国や地域の変更の届出、在留カードの有効期間の更新の申請、在留カードが毀損した場合や交換を希望する場合、命令を受けた場合の再交付の申請、引き続き中長期在留者となる在留資格の変更の申請、在留期間の更新の申請、永住許可の申請です。この申請は、本人が地方出入国在留管理局に出頭し、別記第1号様式の申請書1通を提出して行わなければなりません。(第一条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第一項第一号, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第一項第二号, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の四第一項第一号, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十一第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十三第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十三第三項, 出入国管理及び難民認定法 第二十条第二項, 出入国管理及び難民認定法 第二十一条第二項, 出入国管理及び難民認定法 第二十二条第一項)(根拠条文)
- 住居地の届出によって新たに住民基本台帳に記録される中長期在留者や、同じ市町村の中で住所を変える中長期在留者は、その届出とあわせて、市町村長を経由した特定在留カードの交付を申請できます。この申請は、本人がその市町村の事務所(指定都市では区役所または総合区役所)に出頭し、別記第2号様式の申請書1通と写真1枚を提出して行わなければなりません。(第二条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第二項)(根拠条文)
- 市町村の事務所での申請では、旅券を提示しなければなりません。旅券を提示できない中長期在留者は、その理由を書いた書面1通を提出しなければなりません。(第二条第二項)(根拠条文)
- 写真は、本人だけが写り、帽子をかぶらずに正面を向き、背景(影を含みます)がなく、鮮明で、申請の日の前6か月以内に撮影したものでなければなりません。1歳未満の人の申請では写真は要りません。ただし、出入国在留管理庁長官が提出を求めた場合は別です。(第二条第一項第一号, 第二条第一項第二号, 第二条第一項第三号, 第二条第一項第四号, 第二条第一項第五号, 第二条第三項)(根拠条文)
- 変更の届出や在留カードの更新・再交付の申請とあわせて、または市町村での住居地の届出とあわせて申請した特定在留カードの交付を受ける外国人は、政令で定める場合を除き、政令で定める額の手数料を納めなければなりません。(出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第十二項)(根拠条文)
特定在留カード地方出入国在留管理局での申請市町村での申請申請の写真本人に代わる申請
改正
法令は、別の法令によってされます。e-Govには、この法令の改正の記録はありません。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときの施行日(2026年6月14日)も載っていますが、これは改正ではありません。
誰に適用されるか
適用される
- 住民基本台帳に記録されていて特定在留カードの交付を申請する中長期在留者と、その人に代わって申請の手続をする人。(第一条第一項, 第一条第二項, 第二条第一項, 第二条第四項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(4)
- 地方出入国在留管理局での申請のうち、変更の届出や在留カードの更新・再交付の申請とあわせてするものは、同居している16歳以上の親族が本人に代わって申請する場合には、本人が出頭しなくてかまいません。本人の依頼による場合のほか、本人が16歳未満の場合(更新の申請の日が16歳の誕生日である場合を含みます)や、病気などの事情で本人が申請できない場合です。(第一条第二項, 第一条第二項第一号, 第一条第二項第二号)(根拠条文)
- 同じ種類の申請は、出入国管理及び難民認定法施行規則第59条の4第2項第1号イからハまでに掲げる人が、地方出入国在留管理局長が相当と認めるときに、本人に代わって申請書を提出できます。所属する弁護士会や行政書士会を経由して局長に届け出た弁護士・行政書士と、同号イに掲げる機関の職員は、本人の依頼による場合か、上の場合に同居の親族の依頼による場合に限られます。本人の法定代理人は、上の同居の親族として代わる場合を除き、提出できます。本人が16歳未満であるか、病気などの事情で申請できない場合は、同居していない親族、親族でない同居者(どちらも16歳以上)、またはこれに準ずる人で局長が適当と認める人も提出できます。(第一条第二項第三号, 第一条第二項第四号, 出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十九条の四第二項第一号)(根拠条文)
- 在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可の申請とあわせてする申請は、本人の法定代理人が代わって申請する場合には、本人が出頭しなくてかまいません。弁護士、行政書士、一部の機関の職員も、本邦にいる本人やその法定代理人の依頼を受け、地方出入国在留管理局長が相当と認めるときは、本人に代わって申請書を提出できます。本人が16歳未満であるか、病気などの事情で申請できない場合は、親族、同居者、またはこれに準ずる人で地方出入国在留管理局長が適当と認める人も提出できます。(第一条第三項, 第一条第三項第一号, 第一条第三項第二号, 第一条第三項第三号, 出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十九条の四第二項第一号, 出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十九条の四第四項第二号)(根拠条文)
- 市町村の事務所での申請は、本人が16歳未満であるか、病気、身体の障害などのやむを得ない理由で出頭が難しい場合に、16歳以上の親族、法定代理人、またはそれらの人や本人から依頼を受けた16歳以上の人が、本人に代わって申請書などを提出し旅券を提示するときは、本人が出頭しなくてかまいません。ただし、出入国管理及び難民認定法第19条の15の2第3項により特定在留カードの送付を希望する申出をあわせてする場合は、本人が出頭しなければなりません。(第二条第四項, 第二条第四項第一号, 第二条第四項第二号, 第二条第四項第三号, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第三項)(根拠条文)
どのように守らせるか(6)
- この省令には罰則はありません。どの窓口で、どの様式により、何を添えて申請するかを定めています。(第一条第一項, 第二条第一項, 第二条第二項)(根拠条文)
- 地方出入国在留管理局での申請を本人以外の人が行える場合のうちいくつかは、地方出入国在留管理局長が相当と認めること、またはその人を適当と認めることが条件です。(第一条第二項第三号, 第一条第二項第四号, 第一条第三項第二号, 第一条第三項第三号)(根拠条文)
- 在留カードの有効期間の更新の申請とあわせて申請したときは、提示された在留カードに、更新の申請があったことが表示されます。特定在留カードの申請を取り下げたときは、その表示が消されます。(第一条第四項, 第一条第五項)(根拠条文)
- 市町村の事務所で本人に代わって手続をする人は、本人が出頭しなくてよい場合に当たることを示す資料を市町村長に提示するか、説明しなければなりません。(第二条第五項)(根拠条文)
- 申請の後に氏名、生年月日、性別、国籍の属する国や地域が変わったときなど、出入国在留管理庁長官が交付を相当でないと認めるときは、特定在留カードを交付しないことができます。(出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第八項)(根拠条文)
- 市町村を経由して申請した特定在留カードは、送付を希望する申出をした場合を除き、住民基本台帳に記録されている市町村の事務所で、市町村長を経由して交付されます。受け取りは本人が出頭して行い(出入国管理及び難民認定法第61条の8の3第2項・第3項が認める人が代わることもできます)、それまでの在留カードは直ちに市町村長に引き渡して返納します。(出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第六項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第七項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第九項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第十項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
相手からの参照法令この法令からの参照
- 出入国管理及び難民認定法010
ほかに、収録していない法令を2件、名指しで参照しています。