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特定在留カードの交付の申請に関する規則(とくていざいりゅうかーどのこうふのしんせいにかんするきそく)

中長期在留者が、個人番号カードとしての機能を付け加えた在留カードである特定在留カードの交付を、地方出入国在留管理局で、または市町村の事務所を通じて申請する手続を定める省令です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
2
施行前の改正
0

この法令の内容

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特定在留カード地方出入国在留管理局での申請市町村での申請申請の写真本人に代わる申請

改正

法令は、別の法令によってされます。e-Govには、この法令の改正の記録はありません。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときの施行日(2026年6月14日)も載っていますが、これは改正ではありません。

誰に適用されるか

適用される

特例と適用除外(4)
  • 地方出入国在留管理局での申請のうち、変更の届出や在留カードの更新・再交付の申請とあわせてするものは、同居している16歳以上の親族が本人に代わって申請する場合には、本人が出頭しなくてかまいません。本人の依頼による場合のほか、本人が16歳未満の場合(更新の申請の日が16歳の誕生日である場合を含みます)や、病気などの事情で本人が申請できない場合です。(第一条第二項, 第一条第二項第一号, 第一条第二項第二号)(根拠条文)
  • 同じ種類の申請は、出入国管理及び難民認定法施行規則第59条の4第2項第1号イからハまでに掲げる人が、地方出入国在留管理局長が相当と認めるときに、本人に代わって申請書を提出できます。所属する弁護士会や行政書士会を経由して局長に届け出た弁護士・行政書士と、同号イに掲げる機関の職員は、本人の依頼による場合か、上の場合に同居の親族の依頼による場合に限られます。本人の法定代理人は、上の同居の親族として代わる場合を除き、提出できます。本人が16歳未満であるか、病気などの事情で申請できない場合は、同居していない親族、親族でない同居者(どちらも16歳以上)、またはこれに準ずる人で局長が適当と認める人も提出できます。(第一条第二項第三号, 第一条第二項第四号, 出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十九条の四第二項第一号)(根拠条文)
  • 在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可の申請とあわせてする申請は、本人の法定代理人が代わって申請する場合には、本人が出頭しなくてかまいません。弁護士、行政書士、一部の機関の職員も、本邦にいる本人やその法定代理人の依頼を受け、地方出入国在留管理局長が相当と認めるときは、本人に代わって申請書を提出できます。本人が16歳未満であるか、病気などの事情で申請できない場合は、親族、同居者、またはこれに準ずる人で地方出入国在留管理局長が適当と認める人も提出できます。(第一条第三項, 第一条第三項第一号, 第一条第三項第二号, 第一条第三項第三号, 出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十九条の四第二項第一号, 出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十九条の四第四項第二号)(根拠条文)
  • 市町村の事務所での申請は、本人が16歳未満であるか、病気、身体の障害などのやむを得ない理由で出頭が難しい場合に、16歳以上の親族、法定代理人、またはそれらの人や本人から依頼を受けた16歳以上の人が、本人に代わって申請書などを提出し旅券を提示するときは、本人が出頭しなくてかまいません。ただし、出入国管理及び難民認定法第19条の15の2第3項により特定在留カードの送付を希望する申出をあわせてする場合は、本人が出頭しなければなりません。(第二条第四項, 第二条第四項第一号, 第二条第四項第二号, 第二条第四項第三号, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第三項)(根拠条文)
どのように守らせるか(6)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を2件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索特定在留カードの交付の申請に関する規則 — 2026年6月14日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索特定在留カードの交付の申請に関する規則 — 改正履歴原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成収録法令の英語名
  • e-Govの条文から本サイトが集計