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出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう)

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(44ページ、改正のあるページ19)
  1. 第一章 総則(第一条から第二条の二まで)
  2. 第一章 総則(第二条の三から第二条の五まで)改正1か所
  3. 第二章 入国及び上陸改正10か所
  4. 第三章 上陸の手続(第六条から第八条まで)改正13か所
  5. 第三章 上陸の手続(第九条から第十二条まで)改正23か所
  6. 第三章 上陸の手続(第十三条から第十五条まで)改正5か所
  7. 第三章 上陸の手続(第十五条の二から第十八条の二まで)改正13か所
  8. 第四章 在留及び出国(第十九条から第十九条の九まで)改正1か所
  9. 第四章 在留及び出国(第十九条の十から第十九条の十五まで)
  10. 第四章 在留及び出国(第十九条の十五の二から第十九条の十六まで)
  11. 第四章 在留及び出国(第十九条の十七から第十九条の二十五まで)
  12. 第四章 在留及び出国(第十九条の二十六から第十九条の三十七まで)
  13. 第四章 在留及び出国(第二十条から第二十二条の三まで)
  14. 第四章 在留及び出国(第二十二条の四から第二十三条まで)改正2か所
  15. 第四章 在留及び出国(第二十四条)改正3か所
  16. 第四章 在留及び出国(第二十四条の二から第二十六条の三まで)改正1か所
  17. 第五章 退去強制の手続(第二十七条から第三十六条まで)
  18. 第五章 退去強制の手続(第三十六条の二から第四十四条まで)
  19. 第五章 退去強制の手続(第四十四条の二から第四十四条の四まで)
  20. 第五章 退去強制の手続(第四十四条の五から第四十八条まで)改正1か所
  21. 第五章 退去強制の手続(第四十九条から第五十二条まで)
  22. 第五章 退去強制の手続(第五十二条の二から第五十二条の七まで)
  23. 第五章 退去強制の手続(第五十二条の八から第五十五条の二まで)
  24. 第五章の二 被収容者の処遇(第五十五条の三から第五十五条の十八まで)
  25. 第五章の二 被収容者の処遇(第五十五条の十九から第五十五条の二十九まで)
  26. 第五章の二 被収容者の処遇(第五十五条の三十から第五十五条の四十七まで)
  27. 第五章の二 被収容者の処遇(第五十五条の四十八から第五十五条の五十六まで)
  28. 第五章の二 被収容者の処遇(第五十五条の五十七から第五十五条の六十八まで)
  29. 第五章の二 被収容者の処遇(第五十五条の六十九から第五十五条の八十三まで)
  30. 第五章の三 出国命令
  31. 第六章 船舶等の長及び運送業者の責任改正19か所
  32. 第六章の二 事実の調査改正1か所
  33. 第七章 日本人の出国及び帰国
  34. 第七章の二 難民の認定等(第六十一条の二から第六十一条の二の四まで)改正1か所
  35. 第七章の二 難民の認定等(第六十一条の二の五から第六十一条の二の十一まで)
  36. 第七章の二 難民の認定等(第六十一条の二の十二から第六十一条の二の十八まで)
  37. 第八章 補則(第六十一条の三から第六十一条の八まで)
  38. 第八章 補則(第六十一条の八の二から第六十二条の二まで)
  39. 第八章 補則(第六十三条から第六十九条の三まで)改正5か所
  40. 第九章 罰則(第七十条から第七十一条の六まで)改正2か所
  41. 第九章 罰則(第七十二条から第七十四条の三まで)
  42. 第九章 罰則(第七十四条の四から第七十八条まで)改正4か所
  43. 令和八年六月五日法律第三二号改正8か所
  44. (第二条の二、第二条の五、第五条、第六条―第七条の三、第九条、第十九条、第十九条の五、第十九条の十六、第十九条の十七、第十九条の三十六、第二十条、第二十条の二、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十四条、第五十二条、第六十一条の二の二、第六十一条の二の十一関係)改正1か所
変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

制定文(一)

内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。

第一章 総則

第一条

(目的)
第一項

出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。

第二条

(定義)
第一項

出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一

外国人 日本の国籍を有しない者をいう。

二

乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。

三

難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。

三の二

補完的保護対象者 難民以外の者であつて、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすものをいう。

四

日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。

五

旅券 次に掲げる文書をいう。

イ

日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)

ロ

政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書

六

乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。

七

人身取引等 次に掲げる行為をいう。

イ

営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。

ロ

イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。

ハ

イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。

八

出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。

九

運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。

十

入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。

十一

主任審査官 上級の入国審査官で出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。

十二

特別審理官 口頭審理を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。

十二の二

難民調査官 第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の十一第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(第六十一条の二の十七第一項及び第二項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。

十三

入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。

十四

違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。

十五

入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所をいう。

十六

入国者収容所等 入国者収容所又は第五十五条の三第一項の規定により設けられる収容場をいう。

十七

電磁的記録 電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

第二条の二

(在留資格及び在留期間)
第一項

本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、企業内転勤の在留資格にあつては同表の企業内転勤の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。

第二項

在留資格は、別表第一の上欄(高度専門職の在留資格にあつては二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、企業内転勤の在留資格にあつては同表の企業内転勤の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含む。以下同じ。)又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。

第三項

第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあつては、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)以外の在留資格に伴う在留期間は、五年を超えることができない。