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住民基本台帳法施行令(じゅうみんきほんだいちょうほうせこうれい)

住民基本台帳法の規定に基づいてが定めた政令で、住民票に記載するほかの事項、市町村長による住民票の記載や修正の手続、住所を移すときなどの届出に付記や添付をするもの、記録の保存期間など、法が政令に任せた細目を定めています。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
83
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 法第7条が政令に任せた住民票の記載事項として、国民健康保険と後期高齢者医療の被保険者の資格を取得し、または喪失した年月日、介護保険の被保険者となり、またはなくなった年月日、国民年金の被保険者となり、またはなくなった年月日と被保険者の種別(その変更の年月日を含みます)と基礎年金番号、児童手当の支給が始まり、または終わった年月を記載します。住民の福祉の増進に役立つ事項で、市町村長が住民に関する事務のために記載が必要と認めるものも記載されます。(第三条第一項, 第三条の二第一項, 第三条の三第一項, 第五条第一項, 第六条第一項, 第六条の二第一項, 住民基本台帳法 第七条第一項)(根拠条文)
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  • 転入届に添える住所の異動に関する文書は、前住所地の市町村長がつくる転出証明書です。市町村長は転出届があったときに転出証明書を交付しますが、国外に転出するときや、法第24条の2の個人番号カードによる特例が適用されるときは交付しません。転出証明書には、法第7条が定める氏名とその振り仮名、出生の年月日、男女の別、世帯主に関する事項、の表示、個人番号、住民票コードのほか、住所、転出先と転出の予定年月日、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の被保険者であること、国民年金の被保険者の種別と基礎年金番号、児童手当の支給を受けていることを記載します。転出証明書をなくしたり、汚したり、壊したりした人は、再交付を受けられます。(第二十三条第一項, 第二十三条第二項, 第二十四条第一項, 第二十四条第二項, 住民基本台帳法 第二十二条第二項, 住民基本台帳法 第七条第一項)(根拠条文)
  • 法の第4章と第4章の4による届出(転入届、転居届、転出届、世帯変更届、外国人住民の届出など)は、現に届出の任に当たっている人(実際に届出をする人)の住所と届出の年月日を記載し、その人が署名した書面でしなければなりません。(第二十六条第一項, 住民基本台帳法 第二十七条第一項)(根拠条文)
  • 転入届、転居届、転出届、世帯変更届や外国人住民の届出をする人が国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者であるときは、第27条から第28条までが届出の区分ごとに定める事項(被保険者の資格を取得した旨、職業、被保険者記号・番号や被保険者番号、国民年金の被保険者の種別と基礎年金番号など)を届出の書面に付記します。児童手当の支給を受けている人は、転居届と転出届にその旨を付記します。付記をする人が国民健康保険法第9条第2項の書面、高齢者の医療の確保に関する法律第54条第3項の書面、介護保険の被保険者証の交付を受けているときは、それを添えて届け出なければなりません。基礎年金番号を付記する人は、基礎年金番号を明らかにできる書類で総務省令で定めるものの交付を受けているときは、それを添えなければなりません。(第二十七条第一項, 第二十七条の二第一項, 第二十七条の三第一項, 第二十八条第一項, 第二十九条第一項, 第三十条第一項, 第三十条第二項, 住民基本台帳法 第二十八条第一項, 住民基本台帳法 第二十八条の二第一項, 住民基本台帳法 第二十八条の三第一項, 住民基本台帳法 第二十九条第一項, 住民基本台帳法 第二十九条の二第一項)(根拠条文)
  • 氏に変更があった人は、戸籍や除かれた戸籍に記載されている旧氏の一つとその旧氏の振り仮名を住民票に記載するよう、請求書を出して住所のある市町村の市町村長に求めることができます。以前に記載された旧氏が削除されたことがあるときは、最後に削除された日以後に称していた旧氏に限られます。その市町村に本籍がない人で、市町村長が戸籍の情報を照会する手続では確認できないときは、市町村長は戸籍謄本などの書面の提出を求めることができます。旧氏が記載された人は、氏がさらに変わったときに変更の直前に称していた旧氏への変更を求めることも、削除を求めることもできます。転入したときは、転出証明書や市町村長の間の通知によって、旧氏が新しい住民票にも記載されます。(第三十条の十三第一項, 第三十条の十四第一項, 第三十条の十四第二項, 第三十条の十四第三項, 第三十条の十四第四項, 第三十条の十四第六項)(根拠条文)
  • 外国人住民は、通称(氏名以外の呼称で、国内における社会生活上通用していることなどにより、居住関係の公証のために住民票への記載が必要と認められるもの)の記載を求めるときは、申出書を住所のある市町村の市町村長に出し、必要であることを証する資料を提示します。市町村長は、記載が必要と認めるときは、住民票に通称を記載しなければなりません。外国人住民が削除を申し出たときは、市町村長は削除しなければなりません。記載が必要と認められなくなったときも市町村長は削除しなければならず、本人に通知します(通知が難しいときは公示できます)。住民票には通称を記載した市町村名と年月日、削除したときはその通称と削除した市町村名と年月日も記載され、転入したときは新しい住民票に引き継がれます。(第三十条の十五第一項, 第三十条の十六第一項, 第三十条の十六第二項, 第三十条の十六第三項, 第三十条の十六第四項, 第三十条の十六第五項, 第三十条の十七第一項, 第三十条の十七第二項)(根拠条文)
転出証明書届出の方式国民健康保険の付記事項旧氏の記載外国人住民の通称職権による住民票の記載保存期間指定都市の区

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 27件
  • 2026年10月24日

    このサイトの条文

    住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年4月1日

    全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年12月10日

    住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年5月26日

    住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年12月2日

    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年12月2日

    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年5月27日

    住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年5月27日

    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年4月1日

    全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年2月6日

    住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令

    この改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正27件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

続き
特例と適用除外(6)
  • 国外から転入をした人、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない人、そのほかやむを得ない理由で転出証明書を出せない人は、転出証明書を添えず、転入届に出生の年月日、男女の別、の表示を届け出ます。外国人住民は戸籍の表示に代えて、国籍等と法第30条の45の表の下欄に掲げる事項を届け出ます。(第二十二条第一項, 第三十条の二十一第一項, 住民基本台帳法 第二十二条第一項第七号, 住民基本台帳法 第二十二条第二項)(根拠条文)
  • 個人番号カードの交付を受けている人が転出届をした場合、最初の転入届には転出証明書を添えなくてよいとされていますが、次の場合はこの特例を受けられません。転出届から最初の転入届までの間にいずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合、転出の予定年月日から30日を経過した日と転入をした日から14日を経過した日のいずれか早い日以後に最初の転入届をする場合、最初の転入届のときに個人番号カードを提出しなかった場合です。個人番号カードを持つ世帯主が、併せて転出届をしたカードのない世帯員に代わって転入届をするときも同じです。(第二十四条の二第一項, 第二十四条の二第二項, 住民基本台帳法 第二十四条の二第一項, 住民基本台帳法 第二十四条の二第二項)(根拠条文)
  • 世帯主以外のその世帯に属する人が1人になった場合のその人は、世帯変更届をしなくてよいとされています。(第二十五条第一項, 住民基本台帳法 第二十五条第一項)(根拠条文)
  • 世帯主でない外国人住民は、外国人住民である世帯主との親族関係に変更がないときや、親族関係の変更に関する戸籍の届書などが市町村長に受理されているときは、続柄の変更の届出をしなくてよいとされています。世帯主との間に親族関係がないとき、世帯主と一緒に転出届をし、一緒に転入届をするときや、世帯主と一緒に転居届をするとき(いずれもその世帯主が世帯主となる場合に限ります)は、続柄を証する文書を添えなくてよいとされています。世帯主となるほかの外国人住民と一緒に転入届や転居届をするときや、総務省令で定める場合で、市町村長が親族関係を確認できると認めるときも同じです。(第三十条の十八第一項, 第三十条の十九第一項)(根拠条文)
  • や皇族以外の男性と婚姻をした内親王と女王(離婚や死別をした人を含みます)には法が適用され、その適用について政令で特例を定めることができます(法第39条。この政令では婚姻内親王等といいます)。婚姻内親王等の住民票には、氏名ではなく名とその振り仮名を記載し、戸籍の表示に代えて内親王等住民である旨を記載します。戸籍に関する届書に代わって、皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律による届書の受理が、住民票の記載等のきっかけになります。婚姻内親王等が皇室典範第11条により皇族の身分を離れたときは、市町村長は法第7条の事項を記載した住民票をつくります。宮内庁長官は、その事務の中で婚姻内親王等について届出などによらずに住民票の記載等をすべき事由を知ったときは、遅滞なく市町村長に通知しなければなりません。(第三十三条第一項, 第三十三条第二項, 第三十三条第三項, 2026年10月24日からの住民基本台帳法 第三十九条第一項, 2026年10月24日からの住民基本台帳法 第三十九条第二項)(根拠条文)
  • 地方自治法の指定都市では、第31条第1項が定める法の規定と、第32条が定めるこの政令の規定について、区と総合区が市に、区長と総合区長が市長にあたります。住民基本台帳の作成、届出の受付、写しの交付などは区長(総合区長を含みます)が行います。(第三十一条第一項, 第三十一条第二項, 第三十二条第一項, 第三十二条第二項, 住民基本台帳法 第三十八条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
  • 法の第4章と第4章の4による届出がされるとき、市町村長は、届出をする人に本人であることを確かめるための書類の提示や説明を求めます。同じ世帯に属さない代理人などが届け出るときは、届出をする人の依頼や法令によって届出をしていることを明らかにする書類の提示や説明も求めます。旧氏の記載・変更・削除の請求や、通称の記載・削除の申出でも同じ確認があります。届出があったときは、市町村長は、届出の内容が事実であるかどうかを審査したうえで、住民票の記載、消除、記載の修正をします。(第十一条第一項, 第三十条の十四第七項, 第三十条の十六第六項, 住民基本台帳法 第二十七条第二項, 住民基本台帳法 第二十七条第三項)(根拠条文)
  • 届出に基づいて住民票の記載等をすべきなのに届出がないことを知ったときは、市町村長は事実を確認して職権で記載等をし、その旨を本人に通知します。本人の住所と居所が明らかでないときなど通知が難しいときは、通知に代えて公示することができます。(第十二条第一項, 第十二条第四項)(根拠条文)
  • 市町村長は、に関する届書などを受理したときや他の市町村長からの通知を受けたとき、個人番号を指定したとき、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金・児童手当に関する事実を確認したとき、第12条第2項第6号が掲げるなどについての裁決や決定、訴訟の確定判決の内容が住民基本台帳の記録と異なるとき、行政区画や住居表示の変更などで住所の表示が変わったときにも、住民票の記載等をすべき場合には職権でそれをします。住民基本台帳に脱漏や誤載があること、住民票に誤記や記載漏れ(住民票コードに関するものを除きます)があることを知ったときも、事実を確認して職権で記載等をします。(第十二条第二項, 第十二条第三項)(根拠条文)
  • 外国人住民の氏名や在留に関する事項などに変更や誤りがあるとき、出入国在留管理庁長官は法第30条の50により市町村長に通知します。この通知は、出入国在留管理庁長官の電子計算機から市町村長が使う電子計算機に送信する方法など、総務省令・法務省令で定める方法で行われ、市町村長はこれを受けて職権で住民票の記載等をします。(第三十条の二十第一項, 第三十条の二十一第一項, 第十二条第二項第一号, 住民基本台帳法 第三十条の五十第一項)(根拠条文)
  • 住民票に記載される人がこれまでに住民基本台帳に記録されたことがあり、直近の住民票コードが判明しないときは、市町村長は、地方公共団体情報システム機構から指定された住民票コードのうちから新たな住民票コードを選んで記載し、速やかに本人に書面で通知します。住民票コードの誤記や記載漏れを職権で修正したときも、速やかに書面で通知します。住民票コードの記載の変更を請求する人は、変更請求書を出すときに個人番号カードまたは総務省令で定める書類を提示しなければなりません。(第三十条の二第一項, 第三十条の二第二項, 第三十条の三第一項, 第三十条の四第一項, 第三十条の四第二項, 住民基本台帳法 第三十条の三第二項)(根拠条文)
  • この政令には罰則はありません。法により、転入届、転居届、転出届、世帯変更届や外国人住民の届出について虚偽の届出(この政令が定める保険や年金の付記事項など、付記を含みます)をした人は、ほかの法令により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処されます。正当な理由がなくこれらの届出をしない人も5万円以下の過料で、過料の裁判はがします。偽りその他不正の手段で住民票の写し、除票の写し、戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写しなどの交付を受けた人は、30万円以下の罰金に処されます。(住民基本台帳法 第五十二条第一項, 住民基本台帳法 第五十二条第二項, 住民基本台帳法 第五十三条第一項, 住民基本台帳法 第四十六条第一項第二号)(根拠条文)
  • 市町村長は、除票と戸籍の附票の除票を、住民票や戸籍の附票を消除し、または改製した日から150年間保存し、届出書や通知書などの書類は受理した日から1年間保存します。市町村長が都道府県知事に通知する本人確認情報(氏名、氏名の振り仮名、出生の年月日、男女の別、住所、個人番号、住民票コードと住民票の記載等に関する事項)は、市町村長、都道府県知事、地方公共団体情報システム機構がそれぞれ保存します。住民票の記載や記載の修正による本人確認情報は、その人についての新たな本人確認情報の通知の日から150年を経過する日まで、住民票の消除による本人確認情報は、その通知の日から150年を経過する日まで保存します。(第三十四条第一項, 第三十四条第二項, 第三十四条第四項, 第三十条の六第一項, 第三十条の七第一項, 住民基本台帳法 第三十条の六第一項)(根拠条文)
  • 法の規定により、地方公共団体情報システム機構が法別表第1に掲げる国の機関や法人、都道府県・市町村の執行機関に、都道府県知事がその都道府県のほかの執行機関に、住民票コード以外の本人確認情報を提供するときは、総務省令で定めるところにより、電気通信回線を通じて送信するか、磁気ディスクを送付する方法によります。(第三十条の八第一項, 第三十条の九第一項, 第三十条の十第一項, 第三十条の十一第一項, 第三十条の十二第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索住民基本台帳法施行令 — 2026年10月24日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索住民基本台帳法施行令 — 改正履歴原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成収録法令の英語名
  • e-Govの条文から本サイトが集計