入国審査官は、次に掲げる事務を行う。
上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。
第二十二条の四第二項(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第二十二条の四第三項ただし書(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。次条第二項第六号において同じ。)の規定による通知並びに第六十一条の八の二第四項及び第五項の規定による交付送達を行うこと。
第十九条の三十七第一項、第四十四条の九第一項及び第二項、第五十二条の七第一項及び第二項、第五十九条の二第一項並びに第六十一条の二の十七第一項及び第二項に規定する事実の調査を行うこと。
第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。
収容令書及び退去強制令書を発付すること。
収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定及び第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定を行うこと。
第四十四条の五第一項の規定による許可を行うこと。
第五十二条第八項の規定による通知を行うこと。
第五十二条第十二項の規定による命令を行うこと。
第五十五条の二第一項の規定により本邦からの退去を命ずること。
第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令をすること。
第六十三条の二第一項の規定により同項に規定する出国制限対象者に条件を付すこと及び同項の出国制限対象者条件指定書を交付すること。
地方出入国在留管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方出入国在留管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
入国警備官は、次に掲げる事務を行う。
入国、上陸及び在留に関する違反事件を調査すること。
収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。
入国者収容所等その他の施設を警備すること。
第十九条の三十七第一項、第四十四条の九第一項及び第二項、第五十二条の七第一項及び第二項並びに第五十九条の二第一項に規定する事実の調査を行うこと。
第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。
第二十二条の四第三項ただし書の規定による通知並びに第六十一条の八の二第四項及び第五項の規定による交付送達を行うこと。
入国警備官は、国家公務員法の規定の適用については、警察職員とする。
入国警備官の階級は、別に政令で定める。
出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務の遂行に当たり、当該事務の遂行が他の行政機関の事務に関連する場合には、関係行政機関と情報交換を行うことにより緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。
市町村の長は、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除又は記載の修正をしたときは、直ちにその旨を出入国在留管理庁長官に通知しなければならない。
出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法に規定する出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定の職務に相当する職務を行う外国の当局(以下この条において「外国出入国在留管理当局」という。)に対し、その職務(出入国管理及び難民認定法に規定する出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。
前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国出入国在留管理当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
出入国在留管理庁長官は、外国出入国在留管理当局からの要請があつたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査又は審判(以下この項において「捜査等」という。)に使用することについて同意をすることができる。
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。