少年法
20歳に満たない少年の健全な育成のため、非行のある少年に家庭裁判所が性格の矯正と環境の調整のための保護処分をする手続と、少年の刑事事件についての特別な取扱いを定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 98
- 施行前の改正
- 3
この法令の内容
- この法律で「少年」とは、20歳に満たない人をいいます。家庭裁判所の審判に付されるのは、罪を犯した少年と、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年です。18歳未満の少年は、次の4つの事由のいずれかがあって、その性格や環境に照らして将来罪を犯したり刑罰法令に触れる行為をしたりするおそれがある場合も、審判に付されます。4つの事由は、保護者の正当な監督に服しない性癖があること、正当な理由なく家庭に寄り付かないこと、犯罪性のある人や不道徳な人と交際したりいかがわしい場所に出入りしたりすること、自分や他人の徳性を害する行為をする性癖があることです。14歳に満たない少年は、都道府県知事か児童相談所長から送致を受けたときに限り、審判に付されます。(第二条第一項, 第三条第一項, 第三条第二項, 第六十二条第一項, 第六十五条第一項)(根拠条文)
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- 家庭裁判所は、事件について調査を行います。調査は、なるべく、医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識、特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して行うよう努めなければなりません。審判は公開されません。審判は、懇切を旨として和やかに行い、非行のある少年に自分の非行について内省を促すものでなければなりません。罪を犯した少年の事件で、死刑、無期、または長期3年を超えるに当たる罪のものについては、非行事実を認定するために必要があると認めるとき、家庭裁判所はを審判に出席させることができます。その場合、少年に弁護士である付添人がいなければ、家庭裁判所は弁護士である付添人を付けなければなりません。(第八条第一項, 第九条第一項, 第二十二条第一項, 第二十二条第二項, 第二十二条の二第一項, 第二十二条の三第一項)(根拠条文)
- 家庭裁判所は、児童福祉法の措置を相当と認めて都道府県知事や児童相談所長に送致する場合、検察官に送致する場合、保護処分に付することができない、または付する必要がないと認める場合を除き、審判を開始した事件について、決定で保護処分をしなければなりません。18歳未満の少年への保護処分は、保護観察所の保護観察に付すること、児童自立支援施設または児童養護施設に送致すること、少年院に送致することの3つです。決定の時に14歳に満たない少年は、特に必要と認める場合に限り、少年院に送致することができます。特定少年には、特定少年のための保護処分があります。罪を犯した少年に保護処分がされたときは、審判を経た事件について、刑事訴追をしたり、もう一度家庭裁判所の審判に付したりすることはできません。ただし、審判権がなかったこと、または14歳に満たない少年について都道府県知事や児童相談所長からの送致がなかったことを理由に、その保護処分を取り消す決定が確定した場合は別です。(第十八条第一項, 第二十三条第一項, 第二十三条第二項, 第二十四条第一項, 第四十六条第一項, 第四十六条第三項, 第二十七条の二第一項, 第六十二条第一項, 第六十四条第一項, 第六十七条第七項)(根拠条文)
- 家庭裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件について、調査の結果、罪質や情状に照らして刑事処分が相当と認めるときは、決定で、事件を検察官に送致しなければなりません。故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪の事件で、罪を犯したとき16歳以上だった少年のものは、検察官に送致しなければなりません。ただし、犯行の動機や態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状、環境などを考慮して、刑事処分以外の措置が相当と認めるときは別です。送致を受けた検察官は、公訴を提起するのに足りる犯罪の嫌疑があると考えるときは、公訴を提起しなければなりません。ただし、事件の一部に公訴を提起するのに足りる嫌疑がないか、犯罪の情状などに影響する新たな事情が見つかったために、訴追が相当でないと考えるときは別です。送致後の情況によって訴追が相当でないと考えるときも同じです。(第二十条第一項, 第二十条第二項, 第四十五条第一項第五号)(根拠条文)
- 18歳以上の少年は「特定少年」とされます。家庭裁判所は、特定少年の事件については、調査の結果、罪質や情状に照らして刑事処分が相当と認めるときは、罪に当たる刑にかかわらず、決定で検察官に送致しなければなりません。故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪の事件で罪を犯したとき16歳以上だったもの、または、死刑、無期、もしくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪の事件で罪を犯したとき特定少年だったものは、検察官に送致しなければなりません。ただし、犯行の動機や態様、結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状、環境などを考慮して、刑事処分以外の措置が相当と認めるときは別です。特定少年のとき犯した公職選挙法や政治資金規正法の罪の事件では、検察官に送致するかどうかを、選挙の公正の確保などを考慮して決めなければなりません。公職選挙法第247条の罪や、同法第251条の2第1項、第251条の3第1項、第251条の4第1項に掲げる人が犯したそれらの項の罪の事件で、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認めるときは、同じただし書のもとで、検察官に送致しなければなりません。(第六十二条第一項, 第六十二条第二項, 第六十三条第一項, 第六十三条第二項)(根拠条文)
- 特定少年への保護処分は、6か月の保護観察、2年の保護観察、少年院送致のいずれかで、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲で行います。以下の刑に当たる罪の事件では、6か月の保護観察に限られます。少年院送致では、3年以下の範囲で少年院に収容する期間を定めます。2年の保護観察では、1年以下の範囲で、少年院に収容することができる期間を定めます。更生保護法による申請があり、2年の保護観察中の人が守るべき事項を守らず、その程度が重く、少年院で処遇しなければ改善と更生を図ることができないと認めるときは、家庭裁判所は少年院に収容する決定をしなければなりません。ただし、すでに少年院に収容した期間が、定めた期間に達しているときは別です。(第六十四条第一項, 第六十四条第二項, 第六十四条第三項, 第六十六条第一項)(根拠条文)
- 家庭裁判所の審判に付された少年や、少年のとき犯した罪で公訴を提起された人について、氏名、年齢、職業、住居、容ぼうなどからその人が事件の本人だと推知できるような記事や写真を、新聞紙その他の出版物に掲載してはなりません。ただし、特定少年のとき犯した罪で公訴を提起された場合の記事や写真には、この禁止は適用されません。その事件について刑事訴訟法第461条の請求(略式命令の請求)がされた場合は、通常の規定に従って審判をすることになった場合を除き、禁止が適用されます。(第六十一条第一項, 第六十八条第一項)(根拠条文)
目次
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- 第一章 総則第一条〜第二条(2条)
- 第二章 少年の保護事件第三条〜第三十七条から第三十九条まで(65条)
- 第一節 通則第三条〜第五条の三(5条)
- 第二節 通告、警察官の調査等第六条〜第七条(8条)
- 第三節 調査及び審判第八条〜第三十一条の二(41条)
- 第四節 抗告第三十二条〜第三十七条から第三十九条まで(11条)
- 第三章 少年の刑事事件第四十条〜第六十条(23条)
- 第一節 通則第四十条
- 第二節 手続第四十一条〜第五十条(12条)
- 第三節 処分第五十一条〜第六十条(10条)
- 第四章 記事等の掲載の禁止第六十一条
- 第五章 特定少年の特例第六十二条〜第六十八条(7条)
- 第一節 保護事件の特例第六十二条〜第六十六条(5条)
- 第二節 刑事事件の特例第六十七条
- 第三節 記事等の掲載の禁止の特例第六十八条
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が3件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2027年3月31日まで
遅くとも5か月後
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日
2028年6月13日まで
遅くとも2年後
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
日付未定
施行日は未確定
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日
施行済みの改正 14件
2026年6月24日
このサイトの条文
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2026年5月21日
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
2026年5月21日
民事訴訟法等の一部を改正する法律
2025年10月1日
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2025年7月22日
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2025年5月23日
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律
2023年11月15日
刑事訴訟法等の一部を改正する法律
2023年7月13日
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
2023年6月14日
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
誰に適用されるか
適用される
- 少年、つまり20歳に満たない人。そのうち18歳以上の人は特定少年です。調査や審判の結果、本人が20歳以上だとわかったときは、家庭裁判所は事件をに送致します。(第二条第一項, 第六十二条第一項, 第十九条第二項, 第二十三条第三項)(根拠条文)
- 保護者、つまり少年に対して法律上監護教育の義務がある人と、少年を現に監護する人。家庭裁判所は保護者を呼び出すことができます。また、必要があるときは、少年の監護に関する責任を自覚させ、非行を防止するため、自ら訓戒や指導などの措置をとり、または家庭裁判所調査官にとらせることができます。(第二条第二項, 第十一条第一項, 第二十五条の二第一項)(根拠条文)
続き
- 家庭裁判所の審判に付すべき少年を見つけた人。その人は、家庭裁判所に通告しなければなりません。(第六条第一項)(根拠条文)
- 被害者等、つまり被害者、その法定代理人、被害者が死亡した場合や心身に重大な故障がある場合のその配偶者、直系の親族、兄弟姉妹。罪を犯した少年や、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年の事件の被害者等は、家庭裁判所に申し出ることができます。申出の内容は、審判開始の決定があった後の事件の記録の閲覧や謄写(被害者等から委託を受けた弁護士も申し出ることができ、少年の保護の必要性を判断するためだけに集めた記録などは除かれます)、被害に関する心情などの意見の陳述、審判期日の審判の状況の説明、事件を終局させる決定の後の少年の氏名や住居、決定の主文と理由の要旨の通知です。記録の閲覧や謄写は、求める理由が正当でないとき、または少年の健全な育成への影響、事件の性質、調査や審判の状況などから相当でないときは認められません。意見の陳述は、相当でないと認めるときは聴かれません。審判の状況の説明と通知は、少年の健全な育成を妨げるおそれがない場合に行われます。記録の閲覧や謄写、審判の状況の説明、通知の申出は、事件を終局させる決定が確定してから3年を過ぎるとできなくなります。(第五条の二第一項, 第五条の二第二項, 第九条の二第一項, 第二十二条の六第一項, 第二十二条の六第二項, 第三十一条の二第一項, 第三十一条の二第二項)(根拠条文)
- 故意の犯罪行為で被害者を死傷させた罪、刑法第211条の業務上過失致死傷等の罪、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部の罪の事件では、家庭裁判所は、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、被害者等に審判の傍聴を許すことができます。被害者を傷害した場合は、生命に重大な危険を生じさせたときに限ります。12歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年の事件は対象になりません。記録の閲覧や謄写をした人、審判を傍聴した人、説明や通知を受けた人は、正当な理由なく少年の氏名など身上に関する事項を漏らしてはなりません。また、知った事項をみだりに使って、少年の健全な育成を妨げたり、関係人の名誉や生活の平穏を害したり、調査や審判に支障を生じさせたりしてはなりません。(第二十二条の四第一項, 第五条の二第三項, 第二十二条の四第五項, 第二十二条の六第三項, 第三十一条の二第三項)(根拠条文)
- 新聞紙その他の出版物。家庭裁判所の審判に付された少年や、少年のとき犯した罪で公訴を提起された人が本人だと推知できる記事や写真を掲載してはなりません。ただし、特定少年のとき犯した罪については、公訴が提起されるとこの禁止はなくなります。刑事訴訟法第461条の請求がされ、通常の規定に従って審判をすることにならなかった場合は別です。(第六十一条第一項, 第六十八条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(3)
- 特定少年には、罪を犯すおそれがあることを理由に審判に付する定め(第3条第1項第3号)は適用されません。また、特定少年の保護事件には、緊急の場合の同行(第12条)、決定の執行のための緊急の場合の同行(第26条第4項)、少年鑑別所収容の一時継続(第26条の2)の定めも適用されません。ただし、保護観察中の遵守事項違反による第26条の4第1項の保護処分の事件は別です。少年院に収容中の特定少年の保護観察や少年院送致の保護処分を取り消した場合には、3日を限度として引き続き少年院に収容できるという第27条の2第5項の定めは適用されません。(第六十五条第一項, 第六十五条第二項, 第六十五条第三項)(根拠条文)
- 家庭裁判所がに送致した特定少年の被疑事件の被疑者と、特定少年である被告人には、ほかの被疑者や被告人と分離してなるべく接触を避ける定めと、20歳以上の人と分離して収容する定めが適用されません。特定少年に対する被告事件には、ほかの被告事件と手続を分離する定めも適用されません。特定少年のとき刑の言渡しを受けた人には、少年についての仮釈放と仮釈放期間の終了の定め(第58条と第59条)が適用されません。(第六十七条第二項, 第六十七条第三項, 第六十七条第五項, 第四十九条第一項, 第四十九条第二項, 第四十九条第三項)(根拠条文)
- 特定少年の事件を検察官に送致する特例(第62条と第63条)は、2022年4月1日以後にした行為に係る事件に適用されます。不定期刑、仮釈放、仮釈放期間の終了についての特定少年の特例は、その日より前にした行為に係る刑には適用されません。記事等の掲載の禁止の特例(第68条)は、その日以後に公訴を提起された場合に適用されます。(附則第一条第一項, 附則第二条第一項, 附則第四条第一項, 附則第七条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(12)
- この法律には、独自の罰則はありません。この法律は、家庭裁判所、警察官、、児童相談所がそれぞれの手続を進めることで実施されます。第61条の記事等の掲載の禁止にも、罰則は定められていません。(第八条第一項, 第六条の六第一項, 第四十二条第一項, 第六十一条第一項)(根拠条文)
- 警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年であると疑うに足りる相当の理由のある人を見つけ、必要があるときは、事件について調査をすることができます。調査では、少年、保護者、参考人を呼び出して質問することができますが、強制にわたってはなりません。また、刑事訴訟法の規定にならって、押収、捜索、検証などをすることができます。少年の行為が、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪、または死刑、無期、もしくは短期2年以上のに当たる罪に係る刑罰法令に触れると考えるとき、または家庭裁判所の審判に付するのが適当と考えるときは、警察官は事件を児童相談所長に送致しなければなりません。(第六条の二第一項, 第六条の四第一項, 第六条の四第二項, 第六条の五第一項, 第六条の五第二項, 第六条の六第一項)(根拠条文)
- 検察官は、少年の被疑事件について捜査を終えた結果、犯罪の嫌疑があると考えるときは、家庭裁判所から送致を受けて公訴を提起しなければならない場合を除き、事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。犯罪の嫌疑がなくても、審判に付すべき事由があると考えるときは同じです。司法警察員は、以下の刑に当たる犯罪の嫌疑があると考えるときは、事件を直接家庭裁判所に送致しなければなりません。ただし、特定少年の被疑事件にはこの定めは適用されません。検察官は、やむを得ない場合でなければ、少年について勾留を請求することはできず、勾留の請求に代えて観護の措置を請求することができます。勾留状も、やむを得ない場合でなければ少年に対して発することはできません。この2つの制限は、家庭裁判所が検察官に送致した特定少年の被疑事件には適用されません。勾留状の制限は、特定少年である被告人にも適用されません。(第四十一条第一項, 第四十二条第一項, 第四十三条第一項, 第四十三条第三項, 第四十五条第一項第五号, 第四十八条第一項, 第六十七条第一項, 第六十七条第二項)(根拠条文)
- 家庭裁判所は、審判を行うために必要があるときは、決定で、観護の措置として、少年を家庭裁判所調査官の観護に付すること、または少年鑑別所に送致することができます。少年鑑別所に収容する期間は2週間までです。特に継続の必要があるときは1回に限り更新できます。罪を犯した少年の拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件で、非行事実の認定のために証人尋問、鑑定、検証を行うと決定したか行った場合に、収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認める相当の理由があるときは、さらに2回まで更新できます。収容の期間は、通じて8週間を超えることはできません。少年、その法定代理人、付添人は、少年鑑別所送致や更新の決定に対して、異議の申立てをすることができます。ただし、審判に付すべき事由がないことを理由にすることはできません。付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、特定少年の事件ではその特定少年の明示した意思に反して、異議の申立てをすることはできません。(第十七条第一項, 第十七条第三項, 第十七条第四項, 第十七条第九項, 第十七条の二第一項, 第十七条の二第二項, 第六十五条第四項)(根拠条文)
- 家庭裁判所は、事件の調査や審判に必要があると認めるときは、少年や保護者を呼び出すことができます。正当な理由なく呼出しに応じないとき、または応じないおそれがあるときは、同行状を発して同行することができます。少年が保護のため緊急を要する状態にあって、その福祉上必要と認めるときは、呼出しをしなくても、同行状を発して同行することができます。ただし、この緊急の場合の同行は、特定少年の保護事件には適用されません(保護観察中の遵守事項違反による第26条の4第1項の事件を除きます)。(第十一条第一項, 第十一条第二項, 第十二条第一項, 第六十二条第一項, 第六十五条第二項)(根拠条文)
- 少年、保護者、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹などは、家庭裁判所の許可を受けて付添人を選任することができます。弁護士を付添人に選任するときは、許可は要りません。14歳に満たない少年についての警察官の調査では、少年と保護者は、いつでも弁護士である付添人を選任することができます。死刑、無期、または長期3年を超える拘禁刑に当たる罪の事件(14歳に満たない少年では、こうした罪に係る刑罰法令に触れる行為の事件)で、少年が少年鑑別所に送致されていて、弁護士である付添人がいない場合、家庭裁判所は、事案の内容や保護者の有無などを考慮して必要と認めるときは、弁護士である付添人を付けることができます。(第十条第一項, 第六条の三第一項, 第二十二条の三第二項, 第二十二条の二第一項)(根拠条文)
- 保護処分の決定に対しては、少年、その法定代理人、付添人が、2週間以内に抗告をすることができます。抗告の理由は、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認、処分の著しい不当に限られます。付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して抗告をすることはできません。特定少年の事件では、その特定少年の明示した意思に反して抗告をすることはできません。抗告裁判所の決定に対しては、憲法違反や憲法の解釈の誤り、や控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断を理由とする場合に限り、2週間以内に最高裁判所に特に抗告をすることができます。検察官が審判に出席した事件では、検察官は、保護処分に付さない決定や保護処分の決定に対し、非行事実の認定に関して決定に影響を及ぼす法令の違反や重大な事実の誤認があることを理由とするときに限り、2週間以内に、抗告審として事件を受理するよう高等裁判所に申し立てることができます。抗告をしても、裁判所が執行を停止する決定をしない限り、保護処分の執行は止まりません。(第三十二条第一項, 第六十五条第四項, 第三十五条第一項, 第三十二条の四第一項, 第三十四条第一項)(根拠条文)
- 刑事事件の裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当と認めるときは、決定で、事件を家庭裁判所に移送しなければなりません。罪を犯したとき18歳に満たなかった人は、死刑で処断すべきときは、無期拘禁刑になります。無期拘禁刑で処断すべきときでも、10年以上20年以下の有期拘禁刑にすることができます。(第五十五条第一項, 第五十一条第一項, 第五十一条第二項)(根拠条文)
- 特定少年でない少年、つまり18歳未満の少年を有期拘禁刑で処断すべきときは、長期と短期を定めて言い渡します(不定期刑)。長期は15年、短期は10年を超えることはできません。刑のを言い渡す場合は、この定めは適用されません。18歳未満の少年には、労役場留置の言渡しをしません。拘禁刑の言渡しを受けた18歳未満の少年は、特に設けた刑事施設、または刑事施設や留置施設の中の特に区別した場所で刑の執行を受け、26歳になるまでその執行を続けることができます。16歳に満たない少年については、16歳になるまで少年院で刑を執行することができ、その間は矯正教育を授けます。(第五十二条第一項, 第五十二条第三項, 第五十四条第一項, 第五十六条第一項, 第五十六条第二項, 第五十六条第三項, 第六十二条第一項, 第六十七条第四項)(根拠条文)
- 少年のとき犯した罪で刑に処せられ、その執行を受け終わった人や執行の免除を受けた人は、人の資格に関する法令の適用については、将来に向かって刑の言渡しを受けなかったものとみなされます。刑の執行猶予の言渡しを受けた人も、人の資格に関する法令の適用については、猶予期間中、刑の執行を受け終わったものとみなされ、同じ扱いになります。執行猶予の言渡しが取り消されたときは、取り消されたときに刑の言渡しがあったものとみなされます。ただし、特定少年のとき犯した罪で刑に処せられた人には、この定めは適用されません。(第六十条第一項, 第六十条第二項, 第六十条第三項, 第六十七条第六項)(根拠条文)
- 保護観察の保護処分(第24条第1項第1号)を受けた人が、更生保護法による警告を受けたのに、なお守るべき事項を守らず、その程度が重く、その保護処分では改善と更生を図ることができないと認めるときは、家庭裁判所は、更生保護法による申請を受けて、児童自立支援施設や児童養護施設への送致、または少年院送致の保護処分をしなければなりません。20歳以上の人を少年院に送致するときは、その決定と同時に、本人が23歳を超えない範囲で少年院に収容する期間を定めます。(第二十六条の四第一項, 第二十六条の四第二項)(根拠条文)
- 家庭裁判所は、少年や、その少年を扶養する義務のある人から、証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考人、家庭裁判所が付けた付添人、補導を委託された人に支給した旅費や日当などの費用と、少年鑑別所や少年院で生じた費用の全部または一部を徴収することができます。(第三十一条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
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