出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令
在留資格を高度専門職2号に変更する許可を受けるために、外国人が適合しなければならない基準を定める法務省令です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 条に分かれていない
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 高度専門職2号への変更が許可されるのは、申請人が平成26年法務省令第37号第2条第1項の基準に適合し、かつ、本邦で行おうとする活動が、我が国の産業と国民生活に与える影響などの観点から相当でないと認める場合でないときに限られます。(第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二十条の二第二項)(根拠条文)
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- 平成26年法務省令第37号のその基準は、許可を受ける時点で、高度専門職1号の在留資格で3年以上(特別高度人材は1年以上)本邦に在留してその活動を行っていたこと、特別高度人材であるか、行っていた1号の区分のポイント表で合計70点以上であること(1号ロと1号ハの人は、報酬の年額の合計が300万円以上であることも)、素行が善良であること、在留が日本国の利益に合すると認められることです。(第一項, 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令 第二条第一項, 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令 第二条第一項第一号, 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令 第二条第一項第二号, 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令 第二条第一項第三号, 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令 第二条第一項第四号)(根拠条文)
- 出入国管理及び難民認定法により、高度専門職2号への変更は、高度専門職1号の在留資格で在留していた外国人でなければ受けられません。(出入国管理及び難民認定法 第二十条の二第一項)(根拠条文)
高度専門職2号への変更高度専門職2号の基準
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 2件
2017年11月1日
このサイトの条文
出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令
2015年4月1日
改正法令名の記載なし
誰に適用されるか
適用される
- 高度専門職1号の在留資格で在留し、高度専門職2号への在留資格の変更を申請する外国人。(第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二十条の二第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(2)
- 外国人は法務大臣に在留資格の変更を申請し、出入国管理及び難民認定法により、法務大臣は、申請人がこの省令の基準に適合する場合でなければ変更を許可できません。(出入国管理及び難民認定法 第二十条第二項, 出入国管理及び難民認定法 第二十条の二第二項, 第一項)(根拠条文)
- この省令には罰則はなく、だれにも義務を課していません。変更を許可できる場合を限っているだけです。(第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
相手からの参照法令この法令からの参照
ほかに、収録していない法令を1件、名指しで参照しています。