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出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうだいにじゅうじょうのにだいにこうのきじゅんをさだめるしょうれい)

在留資格を高度専門職2号に変更する許可を受けるために、外国人が適合しなければならない基準を定める法務省令です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
条に分かれていない
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 高度専門職2号への変更が許可されるのは、申請人が平成26年法務省令第37号第2条第1項の基準に適合し、かつ、本邦で行おうとする活動が、我が国の産業と国民生活に与える影響などの観点から相当でないと認める場合でないときに限られます。(第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二十条の二第二項)(根拠条文)
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高度専門職2号への変更高度専門職2号の基準

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 2件

誰に適用されるか

適用される

どのように守らせるか(2)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を1件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令 — 2017年11月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • e-Govの条文から本サイトが集計