18 条
第五十五条の三十四第二項の規定は、第一項の遺留物について準用する。
第四節 保健衛生及び医療
被収容者には、日曜日その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健康を保持するため適当な場所で運動を行う機会を与えなければならない。
被収容者は、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。
入国者収容所長等は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、医師等職員又は入国者収容所長等が委嘱する医師等(医師又は歯科医師をいう。次条及び第五十五条の五十三第五項において同じ。)による診療(栄養補給の処置を含む。以下この節及び第五十五条の六十八第一項第五号において同じ。)を行い、その他必要な医療上の措置をとるものとする。ただし、第一号に該当する場合において、その者の心身に著しい障害が生ずるおそれ又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。
負傷し、若しくは疾病にかかつているとき、又はこれらの疑いがあるとき。
飲食物を摂取しない場合において、その心身に著しい障害が生ずるおそれがあるとき。
第五節 規律及び秩序の維持
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。