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16 条

第七十四条第一項又は第二項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。当該外国人の全部若しくは一部を、これを収受した者から収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者も、同様とする。

営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。

前二項の罪の未遂は、罰する。

前条第一項又は第二項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

営利の目的で第七十条第一項第一号若しくは第二号に規定する行為(以下「不法入国等」という。)又は同項第二号の二に規定する行為の実行を容易にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者

他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、次に掲げる文書を所持し、提供し、又は収受した者

旅券(旅券法第二条第一号及び第二号に規定する旅券並びに同法第十九条の三第一項に規定する渡航書を除く。以下この項において同じ。)、乗員手帳又は再入国許可書として偽造された文書

当該不法入国等を実行する者について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書

第七十条第一項第一号又は第二号の罪を犯す目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者

第七十条第一項第一号又は第二号の罪を犯す目的で、次に掲げる文書を所持し、又は収受した者

旅券、乗員手帳又は再入国許可書として偽造された文書

自己について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書

営利の目的で前項第一号又は第二号の罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。

前条の罪(所持に係る部分を除く。)の未遂は、罰する。

退去強制を免れさせる目的で、第二十四条第一号又は第二号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。

前二項の罪の未遂は、罰する。

第十条第五項(第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者

第二十三条第三項の規定に違反して、在留カードの提示を拒み、又は在留カード電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを拒んだ者

第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

第二十三条第一項の規定に違反した者

第二十三条第三項の規定に違反して旅券の提示を拒んだ者

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十一条の三、第七十一条の四、第七十三条の二若しくは第七十四条から第七十四条の六までの罪、第七十四条の六の二(第一項第三号及び第四号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第七十四条の八の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

第五十六条の規定に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、又は妨げた者

第五十六条の二の規定に違反して、外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書の確認をしないで当該外国人を本邦に入らせた者

第五十七条第一項若しくは第二項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第三項の規定に違反して報告をせず、又は同条第四項から第七項まで若しくは第九項前段の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

第五十八条の規定に違反して上陸することを防止しなかつた者

第五十九条の規定に違反して送還を怠つた者

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

第十九条の十八第一項(第一号を除く。)若しくは第二項(第一号を除く。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第四十四条の三第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第四十四条の三第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第四十四条の三第七項(第五十二条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第五十二条の三第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第五十二条の三第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第六十一条の八の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項若しくは第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還され、若しくは第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第三項の規定による申請をしなかつたときは、五万円以下の過料に処する。

第七十条第一項第一号、第七十四条、第七十四条の二又は第七十四条の四の犯罪行為の用に供した船舶等又は車両で、犯人の所有又は占有に係るものは、没収する。ただし、その船舶等又は車両が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

第七十条第一項第一号、第七十四条、第七十四条の二又は第七十四条の四の犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続きその船舶等又は車両を所有していると認められるとき。

前号に規定する犯罪が行われた後、その情を知らないでその船舶等又は車両を取得したと認められるとき。