検索

条文、法令、用語を検索します

外事

出入国管理及び難民認定法第五十五条の十七第一項の規定による医師等職員の兼業等に関する規則(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうだいごじゅうごじょうのじゅうななだいいっこうのきていによるいしとうしょくいんのけんぎょうとうにかんするきそく)

入国者収容所や地方出入国在留管理局の職員である医師・歯科医師が、部外診療の承認を受ける場合について、対象となる施設、承認の要件、申請の書面、承認の台帳を定める省令です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
4
施行前の改正
0

この法令の内容

続きを読む
部外診療部外診療の施設承認の要件承認の申請承認台帳

改正

法令は、別の法令によってされます。e-Govには、この法令の改正の記録はありません。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときの施行日(2024年6月10日)も載っていますが、これは改正ではありません。

誰に適用されるか

適用される

どのように守らせるか(3)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を1件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法第五十五条の十七第一項の規定による医師等職員の兼業等に関する規則 — 2024年6月10日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法第五十五条の十七第一項の規定による医師等職員の兼業等に関する規則 — 改正履歴原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成収録法令の英語名
  • e-Govの条文から本サイトが集計