出入国管理及び難民認定法第五十五条の十七第一項の規定による医師等職員の兼業等に関する規則
入国者収容所や地方出入国在留管理局の職員である医師・歯科医師が、部外診療の承認を受ける場合について、対象となる施設、承認の要件、申請の書面、承認の台帳を定める省令です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 4
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 出入国管理及び難民認定法第55条の17第1項により、入国者収容所や地方出入国在留管理局の職員である医師・歯科医師で医療職俸給表(一)の適用を受ける人は、正規の勤務時間中に、または報酬を得て、外部の病院や診療所などで部外診療を行おうとするとき、出入国在留管理庁長官の承認を受けることができます。この省令は、同項が内閣官房令・法務省令に委ねた細かい事項を定めています。(制定文(一), 出入国管理及び難民認定法 第五十五条の十七第一項, 出入国管理及び難民認定法 第五十五条の十七第一項第一号, 出入国管理及び難民認定法 第五十五条の十七第一項第二号)(根拠条文)
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- ここでいう部外診療には、職員が国家公務員である施設での診療、団体の役員・顧問・評議員を兼ねて行う診療、自ら営利を目的とする私企業を営んで行う診療は含まれません。(出入国管理及び難民認定法 第五十五条の十七第一項)(根拠条文)
- 病院・診療所のほかに対象となる施設は、労働安全衛生法によりを選任すべき事業場、介護老人保健施設、警察や海上保安庁が取り扱う死体について死因や身元を明らかにするための調査・検査・解剖などを行う施設、監察医として死体の検案や解剖を行う施設、精神保健指定医として職務を行う施設、そのほか出入国在留管理庁長官がと協議して定める施設です。(第一条第一項, 第一条第一項第一号, 第一条第一項第二号, 第一条第一項第三号, 第一条第一項第四号, 第一条第一項第五号, 第一条第一項第六号, 労働安全衛生法 第十三条第一項)(根拠条文)
- 出入国在留管理庁長官は、次のすべてに当てはまると認める場合に限り、部外診療を承認できます。出入国管理及び難民認定法第55条の37の保健衛生・医療上の措置などに必要な能力の維持向上に役立つこと、兼業による著しい疲労など心身の理由で職務の能率的な遂行に悪影響を及ぼすおそれがないこと、国家公務員としての信用を傷つけたり官職全体の不名誉となったりするおそれがないこと、正規の勤務時間に勤務しないこととなる場合は公務の運営に支障がないことです。(第二条第一項, 第二条第一項第一号, 第二条第一項第二号, 第二条第一項第三号, 第二条第一項第四号, 出入国管理及び難民認定法 第五十五条の三十七第一項)(根拠条文)
- 承認の申請は書面で行います。書面には、医師等職員の氏名・現住所・官職・職務の級、正規の勤務時間、部外診療先とその職名、部外診療先での勤務時間・勤務の内容・予定期間、正規の勤務時間に勤務しないこととなる必要の有無とその内容、報酬を得る場合はその金額、部外診療を必要とする理由、そのほか参考となる事項を書きます。(第三条第一項, 第三条第一項第一号, 第三条第一項第二号, 第三条第一項第三号, 第三条第一項第四号, 第三条第一項第五号, 第三条第一項第六号, 第三条第一項第七号, 第三条第一項第八号)(根拠条文)
- 出入国管理及び難民認定法により、承認を受けた医師等職員が部外診療のために正規の勤務時間に勤務しない時間には、国家公務員法第101条第1項前段の規定が適用されません。報酬を得る部外診療にも国家公務員法第104条の許可は要りません。勤務しない1時間ごとに、勤務1時間当たりの給与額が減額されます。(出入国管理及び難民認定法 第五十五条の十七第二項, 出入国管理及び難民認定法 第五十五条の十七第三項, 出入国管理及び難民認定法 第五十五条の十七第四項)(根拠条文)
部外診療部外診療の施設承認の要件承認の申請承認台帳
改正
法令は、別の法令によってされます。e-Govには、この法令の改正の記録はありません。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときの施行日(2024年6月10日)も載っていますが、これは改正ではありません。
誰に適用されるか
適用される
- 入国者収容所や地方出入国在留管理局の職員である医師・歯科医師で、医療職俸給表(一)の適用を受け、部外診療の承認を求める人。(第三条第一項第一号, 出入国管理及び難民認定法 第五十五条の十七第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
相手からの参照法令この法令からの参照
- 出入国管理及び難民認定法06
- 労働安全衛生法01
- 介護保険法01
ほかに、収録していない法令を1件、名指しで参照しています。