出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令
在留資格「特定技能」で外国人が働くことのできる産業上の分野を定める法務省令です。1号では19分野、そのうち11分野は2号でも対象です。各号で求められる技能の水準は、分野別運用方針で定める水準によるとしています。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 条に分かれていない
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 特定技能1号の分野は、介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、資源循環の19分野です。(第一項, 第一項第一号, 第一項第二号, 第一項第三号, 第一項第四号, 第一項第五号, 第一項第六号, 第一項第七号, 第一項第八号, 第一項第九号, 第一項第十号, 第一項第十一号, 第一項第十二号, 第一項第十三号, 第一項第十四号, 第一項第十五号, 第一項第十六号, 第一項第十七号, 第一項第十八号, 第一項第十九号)(根拠条文)
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- 特定技能2号の対象は、そのうちビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の11分野です。介護、リネンサプライ、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、林業、木材産業、資源循環の分野は、2号の対象ではありません。(第一項, 第一項第二号, 第一項第四号, 第一項第五号, 第一項第六号, 第一項第七号, 第一項第八号, 第一項第九号, 第一項第十三号, 第一項第十四号, 第一項第十五号, 第一項第十六号)(根拠条文)
- 1号で求められる相当程度の知識または経験を必要とする技能と、2号で求められる熟練した技能は、それぞれの分野で、基本方針にのっとって分野別運用方針で定める水準を満たす技能です。出入国管理及び難民認定法により、基本方針は政府が定め、分野別運用方針は、法務大臣が、その分野を所管する関係行政機関の長などと共同して定めます。分野別運用方針には、その分野で求められる人材の基準に関する事項も定められます。(第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二条の三第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二条の四第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二条の四第二項第三号)(根拠条文)
特定技能の分野特定技能2号の分野分野別運用方針特定技能の基本方針
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 4件
2026年4月1日
このサイトの条文
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令
2024年9月30日
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令
2023年8月31日
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令
2022年5月25日
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令
e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときの施行日(2019年4月1日)も載っていますが、これは改正ではありません。
誰に適用されるか
適用される
- 特定技能の在留資格を受けようとする外国人と、その在留資格を持つ外国人。その在留資格で行う業務は、これらの分野(2号では11分野)のいずれかに属していなければなりません。(第一項, 出入国管理及び難民認定法 別表第一)(根拠条文)
特例と適用除外(1)
どのように守らせるか(2)
- 出入国管理及び難民認定法により、特定技能の外国人は、これらの分野のうち法務大臣が指定する分野で、法務大臣が指定する本邦の機関との雇用契約に基づいて働きます。ほかの分野や機関に移ることは、許可が必要な在留資格の変更に当たります。(出入国管理及び難民認定法 別表第一, 出入国管理及び難民認定法 第二十条第一項, 第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二十条第三項)(根拠条文)
- 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法の定めにより、この省令を定めるときは、あらかじめ関係行政機関の長と協議します。この省令には罰則はなく、この省令だけでだれかに義務を課すものでもありません。(出入国管理及び難民認定法 別表第一, 第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
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