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出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうべっぴょうだいいちのにのひょうのとくていぎのうのこうのからんにきていするさんぎょうじょうのぶんやとうをさだめるしょうれい)

在留資格「特定技能」で外国人が働くことのできる産業上の分野を定める法務省令です。1号では19分野、そのうち11分野は2号でも対象です。各号で求められる技能の水準は、分野別運用方針で定める水準によるとしています。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
条に分かれていない
施行前の改正
0

この法令の内容

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特定技能の分野特定技能2号の分野分野別運用方針特定技能の基本方針

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 4件
  • 2026年4月1日

    このサイトの条文

    出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年9月30日

    出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年8月31日

    出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年5月25日

    出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)

e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときの施行日(2019年4月1日)も載っていますが、これは改正ではありません。

誰に適用されるか

適用される

  • 特定技能の在留資格を受けようとする外国人と、その在留資格を持つ外国人。その在留資格で行う業務は、これらの分野(2号では11分野)のいずれかに属していなければなりません。(第一項, 出入国管理及び難民認定法 別表第一)(根拠条文)
特例と適用除外(1)
どのように守らせるか(2)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令 — 2026年4月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • e-Govの条文から本サイトが集計