9 条
入国警備官は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入国者収容所長等の命令により、その者を保護室又は法務大臣が定める基準を満たす単独室(以下この条及び第五十五条の七十四第一項第三号において「保護室等」という。)に収容することができる。
自身を傷つけるおそれがあるとき。
次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、入国者収容所等の規律及び秩序を維持するため特に必要があるとき。
入国警備官の制止に従わず、大声又は騒音を発するとき。
他人に危害を加えるおそれがあるとき。
入国者収容所等の設備、器具その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。
保護室の構造及び設備の基準は、法務省令で定める。
第六節 外部交通
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。