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9 条

主任審査官は、被監理者の生計を維持するために必要であつて、相当と認めるときは、被監理者の申請(監理人の同意があるものに限る。)により、その生計の維持に必要な範囲内で、監理人による監理の下に、主任審査官が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う報酬を受ける活動として相当であるものを行うことを許可することができる。この場合において、主任審査官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

主任審査官は、前項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、第四十四条の二第七項の監理措置決定通知書にその旨及び当該許可に付された条件を記載するものとする。

主任審査官は、第一項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該許可をした旨及び当該許可に付された条件を通知するものとする。

主任審査官は、被監理者が第一項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他当該被監理者に引き続き同項の規定による許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可を取り消すことができる。

被監理者は、法務省令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況、前条第一項の規定による許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。

入国警備官は、第四十四条の二第一項又は第六項の規定により容疑者を監理措置に付する旨の決定がされたとき(第四十四条の規定による容疑者の引渡しがされたときを除く。)は、速やかに違反調査を終え、調書及び証拠物とともに、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。

監理措置決定は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その効力を失う。この場合においては、主任審査官は、被監理者及び監理人に対し、その旨を通知しなければならない。

入国審査官が第四十七条第一項の認定をしたとき。

特別審理官が第四十八条第六項の判定をしたとき。

法務大臣が第四十九条第三項の裁決(第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由として異議の申出が理由があるとする裁決に限る。)をしたとき。

法務大臣が第五十条第一項の規定による許可をしたとき。

主任審査官が第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令をしたとき。

主任審査官が退去強制令書を発付したとき。

主任審査官は、監理措置決定、第四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による監理措置決定の取消し、第四十四条の五第一項の規定による許可又は同条第四項の規定による許可の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。

主任審査官は、被監理者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、第四十四条の三第四項若しくは第四十四条の六の規定により届け出ることとされている事項又は第四十四条の三第五項の規定により報告を求めることができることとされている事項について、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。

入国審査官又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書若しくは電磁的記録の提示を求めることができる。

入国審査官又は入国警備官は、第一項及び第二項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第三節 審査、口頭審理及び異議の申出

入国審査官は、第四十四条の規定による容疑者の引渡し又は第四十四条の七の規定による違反事件の引継ぎを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。

入国審査官は、前項の審査を行つた場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。

前条の審査を受ける容疑者のうち第二十四条第一号(第三条第一項第二号に係る部分を除く。)又は第二号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。

入国審査官は、審査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。

入国審査官は、審査の結果、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、入国審査官は、当該容疑者が第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。

入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。

前項の規定による通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、次条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨及び第五十条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。

第三項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させなければならない。この場合において、主任審査官は、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。

第五十条第一項の規定による許可の申請をしない旨を記載した文書に署名したとき。

第三項の認定に服した日から三日以内に第五十条第一項の規定による許可の申請をしなかつたとき。

第五十条第一項の規定による許可の申請を取り下げ、又は当該許可をしない処分を受けたとき。

前条第三項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。

入国審査官は、前項の口頭審理の請求があつたときは、第四十五条第二項の調書その他の関係書類を特別審理官に提出しなければならない。

特別審理官は、第一項の口頭審理の請求があつたときは、容疑者に対し、時及び場所を通知して速やかに口頭審理を行わなければならない。

特別審理官は、前項の口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する調書を作成しなければならない。

第十条第三項から第六項までの規定は、第三項の口頭審理の手続に準用する。

特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とする場合に限る。)は、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。

特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とする場合に限る。)は、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、特別審理官は、当該容疑者が第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。

特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、次条の規定により異議を申し出ることができる旨及び第五十条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。

前項の規定による通知を受けた場合において、当該容疑者が同項の判定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させなければならない。

前条第五項後段の規定は、第八項の判定に服した容疑者に対する退去強制令書の発付について準用する。この場合において、同条第五項第二号中「第三項の認定」とあるのは、「次条第八項の判定」と読み替えるものとする。