5 条
次のイ又はロのいずれかに該当する者であること。
その者が難民条約第一条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること。
その者が迫害を受けるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること(イに掲げる者を除く。)。
その者を一時的に上陸させることが相当であること。
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