暗号の使用その他の理由によつて、入国者収容所等の職員が理解できない内容のものであるとき。
発受によつて、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。
発受によつて、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。
受信者を著しく侮辱する記述があるとき。
前項の規定にかかわらず、被収容者が国又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であつてその機関の権限に属する事項を含むもの及び被収容者が弁護士との間で発受する信書であつてその被収容者に係る弁護士法第三条第一項に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、その発受の差止め又はその事項に係る部分の削除若しくは抹消は、その部分の全部又は一部が前項第一号から第三号までのいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。
被収容者が、第五十五条の三十五第一項各号のいずれかに該当する場合において、発受差止信書等の引渡しを求めたとき。
第五十五条の三十四第一項、第五十五条の三十五第一項並びに第五十五条の三十六第二項及び第三項の規定は、被収容者に係る発受差止信書等(前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く。)について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の申請」とあるのは、「第五十五条の六十四第四項の申請」と読み替えるものとする。
被収容者の出所又は死亡の日
被収容者が第五十五条の三十五第一項各号のいずれかに該当することとなつた日
第七節 不服申立て
次に掲げる入国者収容所長等の措置に不服がある者は、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、審査の申請をすることができる。
第五十五条の六に規定する宗教上の行為の禁止又は制限
第五十五条の七第二項の規定による書籍等の閲覧の禁止
第五十五条の二十二の規定による自弁の物品の使用又は摂取を許さない処分
第五十五条の四十三第一項の規定による診療を受けることを許さない処分又は同条第四項の規定による診療の中止
第五十五条の五十第一項の規定による隔離
第五十五条の六十四第五項前段の規定による発受差止信書等の引渡しをしない処分(同条第三項の規定による引渡しに係るものに限る。)
前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。