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目次
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出入国管理及び難民認定法施行規則
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令和八年三月二三日法務省令第一三号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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第二条 第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置
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第二条 経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。