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目次
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出入国管理及び難民認定法施行規則
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令和六年五月二九日法務省令第三七号
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第五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五条
(被収容者処遇規則の廃止)
被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第五十九号)
は、廃止する。
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第四条
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第一条 施行期日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。