1 条
第二条(経過措置)
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第二十六号の二様式、別記第七十四号様式、別記第七十四号の二様式、別記第七十六号の六様式、別記第七十八号様式及び別記第七十八号の二様式の書面は、この省令の施行後においても、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第二十六号の二様式、別記第七十四号様式及び別記第七十四号の二様式(いずれも出入国管理及び難民認定法第六十一条の二第一項の申請に用いる場合に限る。)、別記第七十六号の六様式、別記第七十八号様式並びに別記第七十八号の二様式の書面とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。