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第三条
改正前の規則別記第八十一号様式の難民旅行証明書は、この省令の施行後においても当分の間、改正後の規則別記第八十一号様式の難民旅行証明書とみなす。
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第三条
改正前の規則別記第八十一号様式の難民旅行証明書は、この省令の施行後においても当分の間、改正後の規則別記第八十一号様式の難民旅行証明書とみなす。