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目次
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出入国管理及び難民認定法施行規則
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令和三年一二月九日法務省令第四四号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この省令は、
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号)
の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。
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第三条
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第二条 経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。